きたごう行政書士事務所よりお知らせ

小規模事業者持続化補助金の不採択があり得る例

小規模事業者持続化補助金の採択率は一般型もコロナ型でも80%超えしているので、割と通りやすい補助金であるとは思います。

そこで、逆に、どんな事例で「不採択」となるのか。

そんな事をあげてみようと思います。

1、 補助金で導入する機材の「汎用性」が高すぎる

機械や設備の汎用性が高い。つまり、補助金でお金貰って普段使いのものを買ってはいけませんと、公募要領にも書いてあります。

「目的外使用が可能なもの」とも言われます。

補助金の申請は補助事業があってのものですので、その事業以外で使えるものはダメですよ。って話です。

具体的にどんなものがあてはまるかというと

パソコン・タブレットPCおよび周辺機器 (ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・WEB カメラ・ヘッドセット・イヤホ ン・モニター・スキャナー・ルーター等)

この辺は、補助事業のみに使うなんて言ってもなかなか難しいです。簡単に別の用途や、なんならプライベートでも使えちゃいます。そういうのはダメという事になっています。

あと、テレビ、ラジオ、自転車

テレビやラジオを普段使いしないとか無理ですし、自転車はなんなら自分の通勤にも使えちゃいます。

こういうものが補助対象経費だった場合、不採択になると思います。

これに関しては、事業計画書でどうにかなるものでもありません。

品名でアウトです。

2、 尖りすぎな事業計画

「革新的」な事業は国はとても喜びますが、それがあまりに尖りすぎて理解不能、あるいは理解できても誰も見向きもしないような計画は不採択な可能性あります。

「事業の持続化」、公募要領には

本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。

と、あるので、いきなり飲食店でとんこつミントチョコレートを売ります!みたいなそんなストイックな事をやろうとしても誰もついてきませんよね。

概ね1年じゃ人類は追い付かないだろうなという尖った事業は、残念ながら不採択になる可能性が高いです。

3、 コロナ型なのに要件に当てはまってない。

これは、そりゃそうだろなんですが、割とご相談いただく案件で、以下の3つのうちどれかの類型にあてはまっていない事があります。

一般型と混同されているケースもままあり、それはなかなか厳しいなぁと思うわけです。

A、サプライチェーンの毀損への対応
B、非対面型ビジネスモデルへの転換
C、テレワーク環境の整備

小規模事業者持続化補助金の場合、BまたはCの類型が多いのかなと思いますが、少なくとも今回の経費のうち1/6はその経費に充てていないと申請要件に当てはまりません。

ちょっと違うのが、広報をウェブでやります。というのは非対面型ビジネスモデルへの転換ではなく、ただの「広報費」ですから、注意が必要です。

広報費で、自社ウェブページを作るというのも注意が必要で、ただ自社の紹介ホームページを作るだけというのも基本的にはNGです。

何か、この事業でやる特別な事業のLPを作る。が、ここでいう補助事業にあたるので気を付けましょう。

4、 全部の工程丸投げ

ホームページ作成であるあるなんですが、制作会社さんが補助金申請まで全部やる場合、実際の申請者さん不在で全部進んでしまう場合です。

企画も内容も全部業者さんにおまかせで、事業者さんの

◇補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。

という部分がまるでない場合、よくない結果が出ます。

SEO対策などよく効果がわからないものに経費が充てられ、それがまるごと経費対象外になってしまうこともあります。

幅広い補助金だからこそ

せっかく、採択率も高い補助金で、対象経費も広報費まで出る補助金なのですから、確実に、自分にあった事業に補助金を利用したいところです。

困ったら、是非、一度お問い合わせを。