きたごう行政書士事務所よりお知らせ

「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」が10/1より施行

経済産業省は、9/15、第201回国会で成立(6/12参院可決、6/19公布)した「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」が10/1より施行となる閣議決定があったと発表されました。

中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律とは

長い名前で、よくわからないと思います。

中小企業成長促進法 とも呼ばれます。

一部を除き、10/1より施行となり、一部は来年4/1より施行となります。

経済産業省の説明資料はコチラです。

簡単に説明しますと、ポイントは

① 事業承継時の経営者保証解除(第三者承継の促進)

事業承継の課題となっている経営者保証を廃止し、上記のようなスキームとなります。
つまり経営者保証からの借り換えができるようになり、第三者の経営資源承継(M&A)がしやすくなります。

② 経営革新計画の定義見直し、支援強化・集約化

これまで中小企業の新事業展開で付加価値向上や生産性向上のために実施されていた、経営革新計画がリニューアルされます。

経営革新計画に、異分野連携新事業分野開拓計画と特定研究開発等計画(ものづくり高度化法)が統合されます。

つまり、とにかく「経営革新経営革新」と言っていた現在の体制から、より経営革新を強化して、高度化し、さらに経営力向上計画を電子申請(すでに4月から開始している)でデジタル化を進めつつ、申請しやすくすることで、成長段階に応じた体系にするとのことです。

今後、補助金や経営革新計画の認定に変化はあるのか

もちろん、変化もあると思いますし、認定要件や必要な要件も変わってくるものと思います。

詳しくは今後の経産省・中小企業庁の発表を待ちたいと思います。

9/19セミナーやります。