スポーツ活動継続サポート事業について
文化芸術活動の継続支援事業 の3次募集は、本日をもって締め切りとなっております。
4次募集があるかどうかは、予算の消化状況によるところでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の中で新しい生活様式を実践しつつ、スポーツ活動を再開するために、現在、スポーツ庁では「令和2年度第2次補正予算事業 スポーツ活動継続サポート事業」の公募を行っております。
締め切りまであと1か月ですが、ご検討の方はご参考に。
スポーツ活動継続サポート事業とは
公益財団法人 日本スポーツ協会 事務局ホームページはコチラ
広報チラシは下記です。
概要はだいたい上記画像に書いてあると思います。
ですので、交付申請書について、記載例を見ながらお話しようと思います。
ちなみに、公募要領は事前にしっかりと確認するようにしておいてください。
法人格を有する団体の申請書の記載例を見る
ぱっと見た感じ、「小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型」の経営計画書そのまんまです。多少記載する項目はスポーツ関連になっております。
まずは、空欄を埋めて、該当するものにチェックを入れるだけです。
特に深く考えることもなく、記載してゆきましょう。
ここから計画の内容に入っていきます。
1、事業内容
団体の概要を記載します。
記載内容として、注意する事は「スポーツに関する物・サービスを提供する事業を行っていること」がわかるように記載する事です。
記載例では、箇条書きになっています。
2、新型コロナウイルス感染症による負の影響
小規模事業者持続化補助金と違って、具体的に「負の影響」とありますので、”スポーツ大会が中止になり収益が得られなくなった”といったような悪い影響を記載します。
収入減少等の状況について記載する必要があるので、昨年比などで書くとわかりやすいかもしれません。
記載例では、具体的な数値の記載はなく、赤字アンド太字で書かれていますね。
3.今回の計画において取り組む内容
これは、選択式です。つまり、これ以外の事業は補助対象ではないということです。
実際、どんな事業が採択となっているかは、コチラをご覧ください。採択者一覧から事業名が出ているのでご参考に。
お時間のあるかたはコチラの動画もご覧ください。事務局の公開している動画です。
04:43 補助対象者
07:26 補助対象例
では、次です。
4.今回の計画において補助対象経費の1/6以上を投資する類型
小規模事業者持続化補助金と違うのは、サプライチェーン毀損への対応がないことだけで、「非対面型ビジネスモデルへの転換」または「テレワーク環境の整備」に少なくとも補助対象経費を充てなくてはなりません。
非対面型ビジネスモデルとは、スポーツ活動の場合、公募要領から抜粋しますと
【非対面型事業モデルへの転換】
・ 動画配信サイト等を通じた無観客試合の実施
・ インターネットを活用したオンラインレッスンの実施
・ VR を活用した遠隔での体験型イベントの開催
テレワーク環境の整備は
【テレワーク環境の整備】
・ 業務のリモートワーク化
・ WEB 会議システムの導入
・ ペーパーレス化のためのクラウドサービスの導入
経費の支出例も公募要領に書かれていますので、ご参考に
経費例:
・PC・web カメラ・マイクの購入費や借損料
・撮影用スタジオの借損料
・オンラインイベント・レッスンに関する広報費
・オンラインによる受付や会計システムの導入費
・テレワークの実施のためのマニュアル作成費
・テレビ会議システムのアカウントやクラウドサービスの使用料
・テレワーク導入のために必要なアドバイス等に対する専門家への謝金
5.今回の計画で取り組む事業名
ここはタイトルです。30字以内で記載する事になります。
そしていよいよ計画の内容を6で書きます。
事業内容ですが、ポイントとして、
3(1)の部分では、
①スポーツ実施者、観客等の回復・開拓のための取組
②スポーツ大会又は教室の運営等の事業活動の継続・回復のための取組
③雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化のための取組
これの選択した内容に応じて書くことはもちろんですが、
現状の課題→解決してそして「非対面型ビジネスモデル」または「テレワーク」に応じた事業であることを説明→導入設備→期待する効果
のようにストーリーを組み立てて書いてゆくと読みやすいでしょう。
「取組の高度化」ということが必須の記載内容なので、既存事業からバージョンアップした事業であることが採択への道であると思われます。
3(2)についてはガイドラインに沿ってどのように取り組むか。です。
ガイドラインとは、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインの事で、業種ごとに取組へのガイドラインが公開されています。
県や協会など一番自社に親和性の高いガイドラインを選択されるとよいでしょう。
繰り返しになりますが、まずは公募要領
補助対象の経費一覧や対象者など、公募要領をしっかりと確認するようにしてください。
当事務所へのお問い合わせ
一緒に、考え、適切な補助事業の遂行をお手伝いすることは出来ます。