きたごう行政書士事務所よりお知らせ

文化芸術活動の継続支援事業 新規募集決定

以前、文化芸術活動の継続支援事業は、再募集が検討されているという話を書きました。

と、いうわけで、とうとう文化庁より新規募集のお知らせがリリースとなりました。

https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html

募集期間

11月25日()~12月11日(
※予算上限に達し次第、終了

15日程度の募集です。準備期間も少し余裕がありますね。

事業実施期間

事業実施期間というのは、補助金の対象とする事業(この場合、公演など)の期間の事です。

この期間内に行われた事業のみ、補助金の対象となります。

令和2年2月26日(水)~令和3年2月28日(日)まで

前回では12月6日まででしたので、それが延長になります。

それに伴い、これまでに採択された人も、上記期間中の事業が行われる場合、差額の請求が可能となります。

事業実施期間の延長に伴い、既申請計画の補助額が150万円以下である場合に
は、既申請計画の変更を認め、差額分(10万円以上)を上限に、11月1日以降の
計画として申請を可能とする。

たとえば、この補助金の上限金額は150万円ですが、

既に採択された金額が 50万円だった場合、12/6以降、2/28までに行われた公演がさらに対象となり、100万円を限度に差額を請求できるというものです。

その他変更点

概算払い請求が個人及び任意団体についても交付決定額の50%を上限に概算払いできるようになりました。

共同申請について団体のサポートを受けながら、個人のみで申請を行うことを可能とすることになりました。

懸念であった、オンライン申請ですが変更点はないようですね。アーティストもデジタル化革命。