きたごう行政書士事務所よりお知らせ

持続化給付金・家賃支援給付金の書類提出期限延長

経済産業省は、本日までが申請期限であった「持続化給付金」「家賃支援給付金」について、申請期限を1/15 24時から2/15まで延長すると発表しました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、書類の準備が間に合わない特段の事情がある人に向けての措置なので、下記のような注意点がございます。

延長に関しての注意点

延長の対象となる事業者には限りがあります。

持続化給付金に関しては下記の通りです。

(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

家賃支援給付金の場合は、

申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。

と、ありますので、こちらご注意ください。

家賃支援給付金の場合は、記載例(参考様式)に従って作成、持続化給付金の場合は、持続化給付金サイトから、所定の項目を入力し、1/31までに申し込む必要があります。

詳しくはそれぞれのポータルサイトでご確認ください。

家賃支援給付金

持続化給付金