きたごう行政書士事務所よりお知らせ

事業再構築補助金 概要資料公開

2021年2月20日

経済産業省は2/15、事業再構築補助金の概要資料を公開しました。

資料はコチラ

様々なことが明らかになりましたので、簡単に読んでゆきたいと思います。

申請要件について

既報の通り、3つの要件ですが少し詳しく書いてありますので読んでみます。

1.売上が減っている
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。

たとえば3月に申請するとして直近6か月の売り上げが下記のようになり任意の3か月の合計売上高が260万円だったとします。

一方コロナ以前の2019年の同期間の売り上げが下記のようだったとすると売上高の合計は300万円 10%以上減少しているので申請要件を満たすという事になります。

または、2020年の1月~3月の売り上げが直近6か月のうち任意の3か月の合計より10%以上あれば申請要件を満たすという事です。

2.事業再構築に取り組む
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する(7ページもご参照ください)。
補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増
加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事
業計画を策定する。

2については後程。3について、認定支援機関と一緒に事業計画書を策定する必要があり、特に補助額が3,000万円を超える場合は金融機関と策定しなさいと指定があります。

認定支援機関の選び方については、Youtubeで解説しております!

よかったらご覧ください。

予算額・補助額等

これは見てもらえばわかると思います。複数回の締め切りが設けられるとのことです。

特別枠について

〇 緊急事態宣言により深刻な影響を受け、早期の事業再構築が必要な中小企業等につ
いては、「通常枠」で加点措置を行います。
〇 更に、これらの事業者向けに「緊急事態宣言特別枠」を設け、補助率を引き上げます。
「特別枠」で不採択となったとしても、加点の上、通常枠で再審査いたします。

概要資料より

緊急事態宣言で深刻な影響を受けた場合、特別枠への申請が可能になります。特別枠は加点になるようです。

要件は、

通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、
令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
※要件に合致すれば、地域や業種は問いません。

通常の申請要件+ 緊急事態宣言により自粛を求められた + 令和3年1~3月のうちどこかの月の売り上げが2020年または2019年の同時期と比べて30%以上減少していることがこの特別枠の申請要件になります。

また、特別枠は下記のような補助率。補助額の特別な枠が設けられております。

従業員の人数によって額が違っており、これは緊急事態宣言の支援金一日6万円が規模に問わず一律だったことによる反発を受けてのものであると思われます。

中小企業・中堅企業の範囲

中小企業はこれまでと同じです。

製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

中堅企業は調整中とのことですが、基本的に資本金10億円以下の中小企業以上の事業者の事を指す予定のようです。

補助対象経費

これまでの補助金に比べて特徴的なのは「建物費」が対象になるという事です。

これは事業再構築で新たな事業を始める場合、既存の建物を改修したり、新たな建物を建設する必要があるからであると思います。

対象外は、人件費や汎用品ですね。建物費は入りますが建物を建てるための土地購入などは対象外とのことです。

事業計画の策定

審査があり、採択のためには合理的で説得力のある事業計画書を書く必要があるとのことです。

具体的には、ポイントとして以下のような計画を含めるべきとのことです。

●現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
●事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
●事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)

結構、ものづくり補助金に近い感じもしますね。

また、

具体的な審査項目は公募要領に掲載予定です。事業化に向けた計画の妥当性、
再構築の必要性、地域経済への貢献、イノベーションの促進などが審査項目となる
可能性があります。

イノベーションの促進というのは革新性でしょうかね。地域貢献の期待は「地域観たい事業牽引計画」、計画の妥当性は実現可能性(資金面や体制面)、再構築の必要性は自社を取り巻く現状でしょうか。

とりあえず公募要領の公開を待ちたいところです。

次は少し飛ばしまして、準備可能な事項についてです。

準備可能な事項

●電子申請の準備
申請はjGrants(電子申請システム)での受付を予定しています。 GビズIDプライムアカウントの発行に2~3週間要する場合がありますので、事前のID取得をお勧めします。
GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。 https://gbiz-id.go.jp/top/
●事業計画の策定準備
一般に、事業計画の策定には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをお勧めします。
●認定経営革新等支援機関との相談
必要に応じて、早めに認定経営革新等支援機関に相談してください。認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページで確認できます。

まずはGビズIDの取得ですね。

こちらの記事も見てください。

事業計画の策定準備としましては、まずは事業再構築のコンセプトを決めておくと良いと思います。「なぜ」事業の再構築を行うのか、「誰に」「何を」提供するのか、ターゲットは誰か、「どこで」行うのか、「どのように」行うのか。

事業の軸を決めておくことも大切です。

認定支援機関、商工会やもちろん当事務所(認定支援機関ではありませんが)にもご相談されてもよいと思います。

最優先はどこに認定支援機関に入ってもらう事を決めておくと良いですよ。

その他注意事項等

資料の方に注意事項などが書いてあります。

公募要領が公開されるまで、こちらを読んでおくと良いですね。

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