きたごう行政書士事務所よりお知らせ

ネットを賑わせたあの件の事?事業再構築補助金事務局よりのお知らせについて

事業再構築補助金 事務局 ホームページに 新たなお知らせが出されました。

第1回公募で採択を発表した案件の中に、重複案件と思われる事業が発見されましたので現在調査中です。不正が判明次第、厳正に対応いたします。公募要領4.(7)⑩にありますように、他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業については、厳正に対応いたしますので、十分ご注意ください。

事業再構築補助金 事務局HPより

つまり、事業計画がまったく同じで、事業者だけ違うといういわゆる「コピペ」事業計画が採択されていますよ。という話です。

ネットでも早くから、類似(というよりほぼコピペ)の採択案件についてツッコミが入っていましたね。まぁ、詳細については調べてください。

※画像はまったく関係ありません

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公募要領4.(7)⑩ をおさらい

公募要領の4の(7)とは、本補助金申請において留意する点のうち「その他」として色々な事が書かれております。

そのうち①~と番号が振ってある事項に関しては、「これをやると不採択になるよ」という注意書きが載っております。以下、引用しますね。

・以下に該当する事業計画である場合には、不採択又は交付取消となります。
① 本公募要領にそぐわない事業
② 具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
③ 専ら資産運用的性格の強い事業
④ 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長
期間賃貸させるような事業
⑤ 農業を行う事業者が単に別の作物を作るような事業
※農業関連事業に取り組む事業者は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2 次
又は 3 次産業分野の事業計画である場合は、支援対象となります。2 次又は 3 次産業に取り
組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は、補助対象外となり
ます。
⑥ 主として従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成させるような事業
⑦ 公序良俗に反する事業
⑧ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5
項及び同条第 13 項第2号により定める事業
※申請時に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)
第2条第5項及び同条第 13 項第2号により定める事業を実施している中小企業等であって
も、当該事業を停止して新たな事業を行う場合は、支援対象となります。
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条に規定す
る暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等による事業
⑩ 重複案件
・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業
・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成す
る他の制度(補助金、委託費、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業
・他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業
※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場
合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。

⑪ 申請時に虚偽の内容を含む事業
⑫ その他申請要件を満たさない事業

これのどこに抵触するかというと、赤字で強調した⑩のうち、

・他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業

というところです。

たまたま被る。とか多分、ありえない。

今回のこの事象が、ワタクシの思っている事、ネットを賑わしている例の件かどうかは定かではありませんが、あえてこうした発表が出るという事は相当程度に酷似しているということなんではないかなぁと思います。

調査結果などが今後、公表されるのか。されないのか。わかりませんが、とりあえず続報を待つことにします。

敢えて言いますと、事業計画書は基本的にオーダーメイドのハンドメイドです。

相当程度に被るなんて、どっかのフォーマットを使ったとしてもありえるもんじゃありません。

審査員も人ですし、ある程度分担してやるのでしょうから、責めるのは酷ですが、矛先は中小企業庁へ向いてしまいますよと。