きたごう行政書士事務所よりお知らせ

【事業再構築補助金】許認可の確認は忘れずに

事業再構築補助金では、「新たな事業展開」を行うことに対して補助が出ます。

自社のこれまでの事業とは違うニーズに対して思い切った転換が必要となります。

その際に、是非、頭に入れておきたいのが新しい事業に「許認可」が必要ではないか。ということです。

今日はそんなお話をします。

事業を始めるにあたって許認可が必要となる事業

新たな事業を始める際に、その事業が許認可が必要な業種かどうか確認が必要です。

例えば、自動車運転代行業の方が、運送業への転換を図るときには「運送業の許可」の取得を運輸局に申請が必要となりますし、建設業の方がロッジやコテージを設置し宿泊料を取るようなキャンプ場を始める際には「旅館業」の許可が必要となります。

許可要件をしっかりチェックしておく

例えば、新たな事業を始める際に「運送業」の許可が必要そうだと思ったら、許可の要件を事前にチェックする事をお勧めします。

それと許可が下りるまでの標準的な期間がどのくらいかもチェックする必要があります。

運送業の場合、人的要件(運行管理者+5名)、営業所、駐車場、車両、資金面での要件が必要となります。

平均3~4か月許可までかかると踏んでおいて良いでしょう。

また、その許可申請を行政書士にお願いする際に、その費用も頭に入れておかなければなりません。そういった費用は補助事業経費対象外ですので、その点もご留意を。

vehicle driving on freeway towards wind turbines
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審査は許認可についてまで厳密にされない

審査員はそれぞれの許認可についての専門家でもなく、各省庁の人がやっているわけではないので、事業計画さえ妥当であれば補助金の採択はあり得ます。

しかし、結局実現不可能(許可要件を満たすことが出来ず)のため、採択辞退という事にもつながりかねません。

許認可について、新しい事業を始める際は調べておくことと、わからなければ許認可の専門家「行政書士」に相談しましょう。

最後に

「事業再構築補助金」の採択は許認可取得において、なんら免罪符になりません。

国の補助金の採択が出たからと言って許可にとって有利に働くことはありません。

それはそれ。これはこれ。で、しっかりと計画立案から考えた方が良いかと思います。

許認可も含めた補助金サポートについて、お気軽にお問い合わせください。