きたごう行政書士事務所よりお知らせ

補助金の経費は原則「消費税抜き」です

最近、よくお問い合わせいただくのが「経費は消費税入れても良いのか?」と聞かれるのですが、税金の処理や会計処理に関しては税理士さんや公認会計士さんの分野なので詳しくはお話出来ておりませんです。

今回は、あくまで公募要領と、補助金適正化法からどうなのか。お話してみようと思います。

補助金申請を行う際に、かかる経費を書くのですが、実際に支払う金額は「税込み」(消費税込み)の値段であるのに対し、補助金の経費対象となるのは「税抜き」(消費税抜き)の価格です。

消費税に限らず公租公課は補助対象とはならない

財源が税金という事もありますし、税金分を補助するというのは理屈も合いません。

あと、補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)に、補助対象経費について書いてありまして、抜粋しますと

(定義)
第二条 この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
 補助金
 負担金(国際条約に基く分担金を除く。)
 利子補給金
 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
 この法律において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
 この法律において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
 この法律において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
 国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの
 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

また、財源については関係者の責務として「国民から徴収された税金」と下記の通り明記されております。

(関係者の責務)
第三条 各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。

税法の事に関してはワタクシから申し上げることはできないので、実際の処理に関しては「税理士」先生に伺っていただきたいのですが、原則、公租公課は「補助事業の対象経費外」です。

もっと詳しい理由については、小規模事業者持続化補助金の公募要領から抜粋します。

税制上、補助金は消費税(地方消費税を含む。以下同)の課税対象となる売上収入ではなく、
特定収入となるため、事業者に消費税を含む補助金が交付された場合、補助金として受けた消費税も事業者の売上げにともなう預かり消費税の対象にはなりません。
補助事業に係る課税仕入れにともない、還付金が発生することとなるため、この還付と補助金
交付が二重にならないよう、原則として予め補助対象経費から消費税額を減額しておくこととします。

例外

小規模事業者持続化補助金において、上記の件が対象とならない(つまり消費税分も補助される)事業者もおります。

① 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
② 免税事業者である補助事業者
③ 簡易課税事業者である補助事業者

こちらの事業者は例外的に小規模事業者持続化補助金では経費に消費税を込みでも良いことになっております。