きたごう行政書士事務所よりお知らせ

農地法許可申請について

2019年10月10日

おはようございます。

週末ですね。生憎の曇りです。雨が降らないことを祈ります。

 

すっかり春になり、桜も散って、いよいよ田植えの時期が近づいてきました。

そんなわけで、本日は農地法のお話をしようと思います。

 

農地法の許可申請には大きくざっくり分けて3つあります。

各種農地法の条文から3条許可、4条許可、5条許可とあります。

説明しますと、

農地法3条許可とは、農地を農地として転用(所有権移転(売買・贈与・交換等)、賃貸借等の権利設定)したいときに許可を受けることになります。

農地法4条許可とは、農地を農地以外に転用して使用したい(所有者本人)場合に受ける許可です。

農地法5条許可とは、農地を買ったり借りたりする人が農地以外に転用して使用したいときに受ける許可です。

 

そもそも、農地ってどういう土地かと申しますと、

「耕作の目的に供される土地」と定義されており、登記簿上でなく土地の現況が農地なら農地法の適用を受けることになります。

 

それぞれ詳しく解説します。

まず、3条許可ですが、、、

農地を農地として使用するために必要な許可であり、相続や時効取得なんかはこの許可が不要となっております。

ちなみに、要件がありまして、

脱サラして農家を始めたい。だから農地を買うために3条許可を取りたい。と思ってもなかなか許可は下りません。

要件として、「下限面積」の要件があります。

これは「既に経営している農地の面積+新たに耕作する面積」が各農業委員会の下限面積と同じかあるいは上回っていないと許可がおりません。

さらに、「営農のための能力があるか」技術・労働力・機械が取得する土地と既に持っている土地を全部、効率的に利用できるだけのスキルが備わっているかというのも許可基準となります。これを「全部効率利用要件」といいます。

農作業従事日数が年間150日以上確保できるか、また地域との調和がとれているかという要件もあります。

三年三作という暗黙の了解もあり、これは三年間はきっちり農家をやってくださいね~という要件も課されるケースもあります。

ですので、既に農家をやられている方が新たに農地を取得するためのケースが多いです。

 

4条・5条許可です。

まず、農地を宅地などに転用することは様々な条件をクリアする必要があります。

まずは、立地基準です。

農地にも区分がありまして、4種類に分けられます。

①「農用地区域内農地」いわゆる青地と呼ばれる農地です。これは原則転用の許可は下りません。

②「第一種農地」こちらも原則不許可です。農家分家などでまれに許可が下りる場合もあります。

③「第二種農地」1種と3種の中間農地です。農地転用はケースバイケースです。

④「第三種農地」こちらは市街化の度合いが高い区域内にある農地です。こちらは原則として許可されます。

 

たとえ、農地が第二種農地に当たるとしても、

市街化調整区域にある場合は「都市計画法」や「建築基準法」に抵触する場合は転用の許可が下りないことがあります。

接道要件など、十分に確認することが必要です。

 

ちなみに、市街化調整区域内の農地では「許可申請」ですが、市街化区域内の農地の転用は「届出」で済むようになっております。

 

ご覧いただきましたが、農地転用は様々な要件があり、また各自治体の農業委員会ごとに要件があったりするので

注意が必要です。

農地転用のご相談はお気軽に!

 

*本日の記事に関しまして、沼津市農業委員会事務局 坂本琢哉様 作成のレジュメを参考・出典にさせていただきました。

 

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