きたごう行政書士事務所よりお知らせ

当事務所の中小企業支援業務について

2019年10月10日

おはようございます。

連休前のひと踏ん張りの一週間の最初です。

晴天でよかったです。

 

さて、タイトルの件。

当事務所では中小企業様の支援を行っております。

一口に中小企業支援といっても何やってるの?と思われると思いますので、

少し具体的に説明できれば良いかなと思います。

 

行政書士の本分は「許認可」と「書類作成」でございます。

つまり会社設立や各種許認可(宅建業許可や建設業許可など)が本来業務といわれるものであり、

設立やら許認可をとったらハイサヨナラなんてこともよくあります。

当事務所では、中小企業支援を行っております、他行政書士様に倣い、本来業務にとどまらず、

関連する様々な諸問題をともに解決してゆく行政書士でありたいと思っております。

具体的には、

・公的融資、補助金・助成金申請の情報提供、申請。

・外国人労働者の在留証明関係

・知的資産経営の導入支援

・事業承継の相談

・企業法務(定款作成、契約書作成など)

 

ざっと箇条書きにしてまいりましたが、

企業様の定点に合わせて企業様の経営スタイルに合わせて様々な支援を行って行ければと思っております。

例えば、会社が軌道に乗ってきた。業務拡大をしたい。

というご要望には、

・新規事業の許認可

・公的融資や補助金の申請

を中心に、ニーズにあわせ、お客様の要望に寄り添ってひとつひとつ解決してゆくと同時に、

包括的に、企業法務も含めたサポートができればと存じます。

また、一方で会社が過渡期になってきている、新機軸を打ち出したい。

というご要望には

・経営革新の支援(経営革新の認定申請)

・知的資産経営の導入支援

を提案させていただくこともございます。

経営革新とは、新しいモノ・サービスを展開してゆく中で、都道府県ごとに認定を受け、販路開拓・資金等から援助したもらうという制度で、

詳しくは中小企業庁のHP(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/)をご参照いただきたいのですが、ご相談を承りましたら、さらに詳しくご説明させていただきます。

また、知的資産経営とは、経済産業省のHPから引用しますと「「知的資産」とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、企業の競争力の源泉となるものです。

これは、特許やノウハウなどの「知的財産」だけではなく、組織や人材、ネットワークなどの企業の強みとなる資産を総称する幅広い考え方であることに注意が必要です。

さらに、このような企業に固有の知的資産を認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて収益につなげる経営を「知的資産経営」と呼びます。」

と、されています。

当事務所では、さらに具体的に、かつ実践的にサポートできればと存じます。

ちなみに「知的資産」とは「知的財産」とは別物と考えていただけたらと思います。

 

 

以上のように、行政書士は企業の様々なスタイルに合わせて、

「企業に寄り添った中小企業支援」

が、可能です。

また、他士業とのネットワークを駆使して、行政書士では対応できないことも他士業の先生方と協力してサポートさせていただくことも可能です。

 

ご相談はお気軽にどうぞ。

参考:経済産業省HP(http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/teigi.html)、中小企業庁HP(http://www.chusho.meti.go.jp/)

ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
きたごう行政書士事務所では、様々な許認可や届出、遺言や相続、契約などの相談から書類作成まで全力でサポートさせていただきます!
暮らしの中の「困った」は町の法律屋まで!お気軽にご相談ください!

対応地域:小山町、御殿場市、裾野市、沼津市、清水町、三島市、富士市、富士宮市、長泉町など県東部から、どこへでも。
きたごう行政書士事務所
行政書士 長田 怜也
0550-70-3061
kitago.osada@gmail.com

 

facebook

https://www.facebook.com/kitagoh.gyousei/?ref=aymt_homepage_panel