きたごう行政書士事務所よりお知らせ

著作権の登録とは?【概論】

著作権というのは著作物を作った時点から存在しているもので、著作物に「著作権」というものを取得する必要はありません。

hand writing on notepad
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ただ、「著作権」を誰かに主張したり、侵害があった場合に対抗できるようにするために、いくつかの登録制度が存在します。

登録制度の一覧

出典:文化庁ホームページより

それぞれの登録の内容については、改めて個別にお話ししますが、「プログラムの著作物」のみ、創作年月日の登録を受けることが出来ます。

他の、たとえば音楽や出版物などに関しては「第一発行年月日」つまり最初に一定の人数に発行したりした日を登録という事になります。

コピーライト(©)とは

上記の通り、著作権とは著作が生まれた瞬間から存在する物であり、また法的に保護するためには上記の登録を行っておく必要があったりするわけですが、よくウェブ上の文章などの末尾に「©きたごう行政書士事務所」とか書いてあるものを見かけると思います。

この©とは「コピーライト」と読みます。

これはほとんど慣習の上でということもありますが、あえて記載しておく理由としては、「これは私の著作物だからパクるなよ」という主張でもありますし、「万国著作権条約」を根拠としており、この条約では著作物に著作物マークつまりコピーライトを書いておく必要があったわけですが、実は、今はベルヌ条約というものが多くの国で批准されていますので、この条約では著作権は創作の時点で存在するという考え方が主流ですので、単なる慣習という意味合いが強くなっています。

ただ、コピーライトを表示しないでも意味がないというわけではなく、前述の通り、「これは私の著作物ですよ」と、主張し、パクリに対してプレッシャーを与える効果はあると思います。

著作権登録の方法

プログラムの著作物に関しては、一般財団法人ソフトウェア情報センターで、その他の著作物に関しては文化庁に届け出ることになります。

また、登録には「登録免許税」がかかります。

行政書士は著作権登録のサポートが可能です

行政書士は著作権登録のお手伝いが可能です。

しかし、商標登録、特許に関しては「弁理士」さんのお仕事となっておりますので、どういった権利を主張したいか、ご相談していただければと思います。