きたごう行政書士事務所よりお知らせ

法定相続情報証明制度について

2019年10月10日

HPの更新が久しぶりになってしまいました。。
スパム対策に苦慮しておりまして、
やむを得ずエントリを取り消した記事もあるんですよね・・。
ひとつひとつ手作業でコメント非承認しているんですが、
大変です。

さて、久しぶりの更新のタイトルは「法定相続情報証明制度について」です。
これは内容自体は今年の5月リリースなので今更なんですが、
周知のつもりで記事をエントリします。

この制度は相続登記を促進するために、法務省が新設した制度で、
煩雑な被相続人の預金口座の払い戻しや登記の手続きを、簡単にしようという狙いがあって、
一定の書類を集めることで、登記官から「一覧図」の写しを交付してもらうことが出来、
其れを使って簡単に手続きできるようにしようという制度です。

具体的には、
相続発生後、申出人(法定相続人または代理人)が以下の書類を収集します。
1、亡くなられた方(被相続人)の戸除籍謄本
2、亡くなられた方(被相続人)の住民票の除票
3、相続人全員の戸籍謄抄本
4、申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
ここまでが確実に必要な書類で、必要に応じて、
5、(一覧図に相続人の住所を記載する場合)各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
6、(代理人が手続する場合)・委任状・(親戚が代理人の場合)親族関係であることがわかる戸籍謄本・(資格者が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
7、2の書類が取得できない場合 被相続人の戸籍の附票
以上の書類を揃えます。
次に、亡くなられた方及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。
作成例は法務局ホームページ(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html)に掲載されています。

そして、申出書に記入し、登記所へ提出します。
修正等なければ、登記官が一覧図の写しを交付してくれます。

この写しで何ができるかというと、
金融機関においては(すべてというわけではない)、これで預金の払い戻しをしてくれ、
相続登記にもこの写しがあれば膨大な量の戸籍の謄本などがいらなくなります。

法定相続人の範囲や、申請のお問い合わせなどいつでもお待ちしております!

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