ものづくり補助金、革新的サービスとものづくり技術の違い
ものづくり補助金の申請書の形式、「革新的サービス」と「ものづくり技術」についてです。 形式と言っても、申請書の見た目の違いはこれだけです。
右上に書いてあるだけです。
ただし、申請内容で気を付けなくてはならないポイントがあります。
わざわざ分けているのですから当然ですね。
これは公募要綱に明確に書かれています。
抜粋しますと
(3)対象類型の分野
a.【革新的サービス】で申請される方は、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイ ドライン」の当てはまる分野に☑を付してください。(40ページ「中小サービス事業者の 生産性向上のためのガイドライン」について参照)
b.【ものづくり技術】で申請される方は、「中小ものづくり高度化法」の12分野で当ては まる技術に☑を付してください。(41ページ「中小ものづくり高度化法」について参照)
では、具体的に類型って?というと、
製造業が「ものづくり技術」 非製造業が「革新的サービス」といって差し支えないと思います。
では、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」って何?「中小ものづくり高度化法」の12分野って何?という話ですが、
こちらも公募要綱にしっかりと書いてあります。
まず、中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインですが、http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/service_guidelines.pdf
ここを参照ください。この中から当てはまるものをチェックに入れ、様式2にはその課題と説明を書きます。ワタクシは表なんかにまとめて書いたりしています。
中小ものづくり高度化法はhttp://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.htmlここをご参照ください。同じように自分の業種を選択し、説明を書きます。
申請書は似ているのでまれに間違えたりします。非製造業なのに「ものづくり技術」の申請書に書いてしまったり、うっかりミスがありますので、注意しましょう。
書き方ですが、表でまとめて書いても良いですし、文章でまとめても良いです。こちら
書いてあることが必須
なので、注意しましょう。
ではでは!今日はこの辺で!
きたごう行政書士事務所長田 怜也