きたごう行政書士事務所よりお知らせ

新型コロナウイルス感染症、経済産業省支援策について

新型コロナウイルス感染症の影響はとても甚大で、中小企業や小規模事業者にとっては、とても厳しい状況となっております。

ここで再度、経済産業省の本件への対策をまとめてみようと思います。

支援策パンフレット

こちらは表紙ですが、全13ページのパンフレットがダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphletr.pdf

セーフティネット保証

保証4号 : 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

信用保証組合の100%保証で、別枠(最大2.8億円)の 保証が受けられます。

(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm

保証5号 :  業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

信用保証組合の80%保証で、別枠(最大2.8億円)の 保証が受けられます。

(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

セーフティネット貸付

貸付の要件が緩和されます。

売上5%減少 という要件に関わらず、今後の影響が出ることが見込まれる事業者も対象となります。

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html

 国民生活事業中小企業事業(※)
融資限度額4,800万円7億2千万円
融資期間
(うち据置期間)
設備資金 15年以内(3年以内)
運転資金  8年以内(3年以内)

 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(国民生活事業)

以下、転載です。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

ご利用いただける方 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること
資金のお使いみち 経営を安定させるために必要な運転資金
融資限度額 別枠1,000万円(旅館業を営む方は、別枠3,000万円)
融資期間(うち据置期間) 7年以内(2年以内)
利率 基準利率。
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、特別利率C(基準利率-0.9%)
取扱期間 令和2年2月21日(金)から令和2年8月31日(月)まで
お申込みに必要な書類 ご利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。