きたごう行政書士事務所よりお知らせ

新型コロナウイルス感染症への支援「持続化給付金」

2020年4月13日

きたごう行政書士事務所です。

中日新聞の4日の記事によりますと、政府は新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者に対し、「持続化給付金」という制度名で支援を行うようです。

※最新情報はコチラ(4/13更新)

この記事の続報はコチラです。

現在、報道されている内容

対象者は個人事業主やフリーランスも含む事業者で、

金額は個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円を支給する制度のようです。

支給要件として、

業種を問わず、今年一~三月のうち、いずれかの月収が、前年から半分以上減った個人事業主や中堅・中小企業を対象とする。減収分の十二カ月分を国が上限額まで補償する。

月収というのは経常利益なのか売上なのかわかりませんが、おそらく売上と同義であろうかと思いますが、今年1~3月までの月収が、前年の1~3月と比べて50%以上減っていることが必要です。

減収分の12か月分を国が個人事業主なら100万円、中小企業なら200万円まで補填する制度のようです。

7日の緊急経済対策に盛り込むようですので、続報を待ちたいと思います。