【お知らせ】新型コロナウイルス感染症対策についてのきたごう行政書士事務所の取組
5/13 持続化「補助金」との違いをまとめました。
5/3 当事務所に寄せられたご質問をまとめました。
4/28 持続化給付金などについて更新
緊急事態宣言を受けての当事務所での取組
1、 濃厚接触を避けるため、ご相談、お打ち合わせ、セミナー等に関し、原則、ZOOM等ウェブまたはメールでの対応を行います。
2、 新型コロナウイルス感染症の支援策についてのご相談は、メール(kitago.osada@gmail.com)または、ホームページのお問い合わせフォーム( http://kitagoh-gyousei.com/?page_id=31 )までお願い致します。
3、 やむを得ず、ご対面してのご相談に関しては、マスク着用の上、充分な間隔をもって行います。
4、 当事務所内では充分な間隔を取ることができませんので、ご来所いただいてのご相談は、緊急事態宣言解除まで原則お断りさせていただきます。
お客様におかれましては、大変ご迷惑をおかけいたしますが、感染拡大を防止するため、お客様の健康に最大限配慮するため、どうぞご理解の程よろしくお願い致します。
補助金のご相談について
新型コロナウイルス感染症への支援策として、現在公募中の下記、補助金について「特別枠」が設けられております。
1、 ものづくり補助金
また、公募は5月下旬ですが、既に公募要領が公開されているものとして
2、 IT導入補助金
概要は出ていますが、詳細未定なものとして
3、 小規模事業者持続化補助金
が、特別枠の設けられる補助金となっております。
詳細については、コチラ( https://seisansei.smrj.go.jp/ )をご覧いただき、申請の詳細についてはお問い合わせください。
また、申請に際し、オンライン申請をお勧めいたします。
オンライン申請には「Jグランツ( https://jgrants.go.jp/ )」からの応募とされておりますが、申請の為には「GビズID( https://gbiz-id.go.jp/top/ )」の取得が必要です。予め、取得申請をお願い致します。
取得に際し、ご不明な点は上記事務局にお問い合わせいただくか、当事務所にお問い合わせください。
持続化給付金のご相談について
制度に関するご質問は、コチラ( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf )または、 https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html をご覧いただきますようお願い致します。
また、経済産業省より動画も公開されております。
当事務所では現在のところ、原則本給付金の申請代行などは行う予定がございません。
理由としては
・ 給付金の性質上、全額を事業の為に使っていただきたい。
・ 煩雑な書類作成などは必要ないと思われる
上記の2つの理由から、是非、事業者様自身で申請を行うようお勧め致します。
雇用調整助成金など厚生労働省の政策に関するご相談
当事務所は「行政書士」事務所である以上、越権行為となる厚生労働省関連の助成金に係る個別具体的なご相談はお受けすることができません。
一般的な公開されている情報を提供するだけに留まります。
厚生労働省のお問い合わせ窓口または、顧問契約をしている社会保険労務士さん、あるいはお近くのハローワークにご相談ください。
融資などその他、現状に関するご相談
「何が使えるかわからない」などご相談に関して
まずはコチラをご覧ください
静岡県行政書士会での無料相談窓口も設けられております。( https://www.sz-gyosei.jp/news/detail/208 )
当事務所における対応と致しましては、まずは「お問い合わせフォーム」 http://kitagoh-gyousei.com/?page_id=31 よりご連絡をいただき、そちらより順次、ご対応いたします。原則、初回無料です。
特別定額給付金(仮称)一律10万円 の申請方法などについて
まずはコチラをご覧いただき、( https://www.soumu.go.jp/main_content/000683986.pdf )申請書のイメージを掴んでいただければと思います。
不正受給は犯罪です
特に事業者向けの支援策は要件が定められております。
要件に合致させるために、帳簿などの改ざんを行い、不正受給をした場合
給付停止、返金、または詐欺罪で告発される場合もございます。
不正受給に関して、またはそれが疑われる内容のお問い合わせには、
きたごう行政書士事務所は一切、承りません。
終わりに
今日の富士山です。
笠雲が大きく、幻想的でした。