きたごう行政書士事務所よりお知らせ

小規模事業者持続化補助金、事業再開枠の注意点

小規模事業者持続化補助金の新たなパッケージ、事業再開支援パッケージがリリースとなりました。

今回の小規模事業者持続化補助金のコロナ特別枠3次締切の公募要領が公開となりましたので、実際に申請する際の注意点を書いてゆこうと思います。

補助対象事業

(1)自らの事業が該当する業種別ガイドライン※に基づいた感染拡大予防のために行う感 染防止対策の取組であること。

業種別ガイドラインですが、これはしっかりと読んでください。

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

業種別ガイドラインは上記から探して選んでください。

補助対象経費

経費は細かく決められております。

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 2020 年 5 月 14 日以降に発生し対象期間中に支払、使用等が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

まずは上記3つの要件全て満たすことが必要です。そのうえで、注意点です。

補助対象となる経費は、補助事業期間中に発生する、感染防止対策の取組に要する費 用の支出に限られます。補助事業実施期間中に実際に使用し、感染防止対策の取組をし たという実績報告が必要となります。ただし、今回の公募においては、特例として、2 020年5月14日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。

対象経費は感染症防止対策の取組の費用のみ、実績報告が必要。5/14(34都道府県で緊急事態宣言が解除されたあと)以降の経費も対象。と、そんなところです。

実際の経費は以下の通り。


上記の中で、感染防止の取組を行った経費を補助するとあります。

注意点ですが

■ 1件当たり100万円以上するものを購入するときは、2社以上から見積
■ ちゃんと清算の完了報告をする

清算の完了報告については結構重要です。

例えば1枚50円のマスクを1万枚購入したとして50万円となるわけですが、そのうち、補助事業期間内に使った数が3000枚だったとします。

補助金は後払いとなりますので、補助されるのは「実際に使った分」ということになりますので、15万円のみが補助対象経費になります。

今のは一例ですが、申請の際は十分に確認するようにしてください。

特例事業者について

事業再開支援パッケージは、基本的に上記の取組に50万円の定額補助ですが、「特例事業者」にあたる事業者は上限が100万円となります。

特例事業者であっても施設要件などがあり、それを満たす事業者であることが必要です。
また特定のガイドラインに従う事も条件となっております。

公募要綱でもまとめられていますが、スクショばっかりやっててもなんなので自分でまとめてみます。

業種要件ガイドライン名
屋内運動施設 屋内に運動施設が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設 一般社団法人日本フィットネス産業協会が作成するガイドライン
https://www.fia.or.jp/public/19525/
バー ○風営法第 2 条第 1 項第 2、3 号または第 11 項に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
○風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
■  一般社団法人カクテル文化振興会、一般社団法人日本バーテンダー協会、一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会が作成するガイドライン( http://cocktail.or.jp/pdf/covid19_guideline.pdf
■  一般社団法人ナイトクラブエンターテイメント協会、西日本クラブ協会( https://wca-official.com/news/covid19_guidelines_2020/ )、ミュ ージックバー協会が作成するガイドライン
カラオケ個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設 一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会、一般社団法人カラオケ使 用者連盟、一般社団法人全国カラオケ事業者協会が作成するガイドライン ( http://www.jkba.or.jp/uploads/news/a2e082c81b7de927a865d1d5048c8ba7.pdf
ライブハウス音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設 一般社団法人ライブハウスコミッション、NPO 法人日本ライブハウス協会、 飲食を主体とするライブスペース運営協議会、日本音楽会場協会が作成するガイドライン( http://lhc.tokyo/wp-content/uploads/2020/06/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%99%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%99%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B-%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E4%BA%88%E9%98%B2%E3%82%AB%E3%82%99%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%99%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3.pdf
接待を伴う飲食店 風営法第 2 条第 1 項第 1 号に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに 該当すると考えられる施設 全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会が作成するガイドライン ( https://zensyaren.net/2020/06/post-6.html