きたごう行政書士事務所よりお知らせ

持続化給付金 対象拡大【2020年1月~3月開業者、収入を雑所得等で申告した事業者】

本日、経済産業省より持続化給付金の給付対象の拡大が発表となりました。

表題通り、

主たる収入を 雑所得・給与所得 で確定申告した個人事業者

2020年1月~3月 の間に創業した事業者

も、給付の対象となります。

それぞれの要件を経済産業省が公表した資料から見てゆこうと思います。

経済産業公表の資料はコチラ

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

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前提として

■ 申請開始日

新たに対象となる人の申請開始日は、6/29(月)より開始となります。

■ 前提条件

これまでの持続化給付金と同様に、50%以上収入が減少していることが条件となります。

給付額について

これまでと同様、中小企業最大200万円、個人事業主は最大100万円です。

算定方法が、新規開業事業者の場合は異なります。

今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6 -対象月の売上×6

こちらで算定された額の最大200万円までが給付となります。

対象月なのですが、

創業月から3月までの収入の平均より50%減少している月を対象月とします。

例: 2月40万円、3月60万円 、 対象月6月20万円の場合

(40+60)÷2 × 6 - 6月の売上20万円×6 = 180万円給付

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の要件、必要書類

■ 要件

(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、 雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、 今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)

(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している

(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

要件に関しては、業務委託契約のフリーランスを想定しているようですね。

■ 必要書類

(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
     ①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
     ②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
     ③支払があったことを示す通帳の写し
      ※①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

ポイントは、(3)です。業務委託契約書が必要で、仮に雇用契約書がない場合、申立書を作ることになりそうです。

2020年1月~3月の間に創業した事業者の要件、必要書類

■ 要件

上記で述べた通り、創業月~3月までの平均月収より50%以上減少している月が対象です。

創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認するとのことで、この対象と成った事業者さんは税理士さんにまずはご一報していただくのが良いと思います。

■ 証拠書類として提出するもの

 ・  持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)

こういった書類を作成する必要があり、税理士記入欄があります。

 ・ 履歴事項全部証明書

 ・  通帳の写し

29日より申請受付開始

委託先がやんややんや騒がしくなっていますが、とりあえず29日より申請受付が始まります。

家賃支援給付金については7月からとなりそうですが、もろもろスムーズに、動きますように・・・