きたごう行政書士事務所よりお知らせ

家賃支援給付金の申請受付、7/14(火)から。【速報版】

先日、家賃支援給付金の詳細情報が公開され、7/7(火)、申請受付が7/14からということ。そして準備中となっていた要領が公表されました。

経済産業省のお知らせはコチラ

申請要領(ガイダンス)

こちら上記リンクから、申請に係る注意点など「中小法人向け」と「個人事業主向け」にそれぞれ「原則」と「別冊」用意されております。

詳しい内容などは上記を参照いただくか、コールセンターにお問い合わせいただければと思いますが、かいつまんでいくつか見てゆこうと思います。

申請期間

2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日まで (24時まで電子申請)

給付対象

(法人)

(1)2020 年 4 月 1 日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。 ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または 間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が個人または次のいずれかにあてはまる法 人であることが必要です。
① 資本金の額または出資の総額が、10 億円未満であること。
② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員 の数が 2,000 人以下であること。

(2)2019 年 12 月 31 日以前から事業収入(以下、売上という。)を得てお り、今後も事業を継続する意思があること。

(3)2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響など により、以下のいずれかにあてはまること。
   ① いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている
   ② 連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以 上減っている

(4)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接 に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払い をおこなっていること。

原則、上記全てにあてはまる事業者が対象です。(4)については「家賃支援」なので当然です。

(個人事業主)

上記の4つの中で、①が関係ないのでそれを除いた3つの要件全てにあてはまることが必要です。

給付対象外や例外など、またあらためて解説いたします。
まずは要領をお読みください。
(法人)原則版別冊
(個人)原則版別冊

申請方法・添付書類

全てオンラインで行うことになります。

持続化給付金と同じような流れで行うようになりますが、持続化給付金よりも証拠書類は多くなっています。

・ 確定申告書別表1(1枚)
・ 法人事業概況説明書(2枚)
・ 売り上げが減った月や期間の売上台帳
・ 賃貸借契約書の写し
・ 銀行取引明細書(家賃の振り込みがわかるもの)
・ 賃貸人からの領収書
・ 賃料を払っている旨の証明書(様式は申請開始とともに公開予定)
・ 通帳の表紙
・ 通帳の1~2ページ目

法人の原則一般申請でこれだけの証拠書類は必要で、特例の場合、それを証する書類も必要となります。(詳しくは要領をお読みください)

申請から振込までの期間に明記無し

持続化給付金は2週間以内に給付を。とありましたが、家賃支援給付金に標準処理期間の明記はありません。

申請要件や、補正などの様子によって審査の時間は変わってくるので、給付までのばらつきはあるのではないでしょうか。

申請が始まって、情報が集まればまたお知らせしたいと思います。