きたごう行政書士事務所よりお知らせ

ものづくり補助金、〔一般型・グローバル展開型〕4次締切の公募要領公開

8/7(金)、ひっそりと公募要領が更新されており、ものづくり補助金の4次締切、公募要領が公開となりました。

今回の特徴は「グローバル展開型」

実は令和元年度補正予算の概要資料に既に「ものづくり補助金」にこの「グローバル展開型」について記載がありました。

ただ、世の中、こんな情勢ですし、ちょっと前に実装された「ビジネスモデル構築型」と共に、実装は後回しになり、一般型とコロナ特別型のみで2次公募まで行われていました。

満を持して。というわけでもありませんが、この4次締切からグローバル展開型のスタートとなります。

グローバル展開型の概要

■ 補助率、補助上限額

一般型 コロナ特別グローバル展開型
補助上限額 1,000万円1,000万円3,000万円
補助率1/2
(小規模事業者は2/3)
A類型 2/3
B・C類型 3/4
1/2
(小規模事業者は2/3)
事業再開枠なしあり
50万円(定額)
なし

ちなみに、グローバル展開型でもコロナ特別枠として申請が可能です。

■ 公募期間

公募開始 : 2020年8月4日(火)17:00~

申請受付 : 2020年9月1日(火)17:00~

応募締切 : 2020年11月26日(木) 17:00まで

■ 要件概要

中小企業者等が海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・ システム投資等を支援(①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海外事業者との共同事業、のいずれかに合致するもの)

①海外直接投資
②海外市場開拓
③インバウンド市場開拓
④海外事業者との共同事業

これについて、特化した形で設備投資やサービス開発の補助金が受けられるというものです。

■ 補助対象経費

機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費

知財や、海外旅費なんかはJETROの補助金でもありましたね。

グローバル展開型の類型

以下の類型のうち、いずれかひとつを満たすことが必要です。

①類型:海外直接投資
・国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構 築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。
・具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分 の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
・国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること。
・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。

読み解くのに時間がかかりますよね。

ざっと図を書いてみたのですが、海外に支社があり、国内の本社がある場合、国内の本社が申請主体(補助事業者)になり、1/2以上を海外支社の補助対象経費にする必要があるということです。

または、海外の子会社に外注する費用か、貸与する機械などの導入費に充てらることが条件です。

②類型:海外市場開拓
・国内に補助事業実施場所を有し、製品等の販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。

これは、国内で事業をしているけれども売っている(納品先)が海外で、計画期間中(3年~5年)で、最大3,000万円以上売り上げがあるかということです。

しかもエビデンス資料が必要で、想定顧客がわかる調査報告書が申請時に必要となります。

③類型:インバウンド市場開拓
・国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。

これは、訪日外国人に対し主に製品を売っている、作っている事が必要で、売上の計画と、やっぱり資料として「 インバウンド市場調査報告書 」が必要です。

④類型:海外事業者との共同事業
・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等であり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。

海外の事業者と業務提携をし、新商品などの開発を行う場合です。ポイントは権利(知財)が自社に帰属することと、海外事業者の経費分は対象外という事です。

申請には公募要領の読み込みが必須

グローバル展開型の申請はこの難解な情報を精査し、しっかりと考えたうえで申請が必要と思われます。

そのためにも、何度読んでも要領を得ないのですがとにかく、この公募要領を読み込みましょう。