きたごう行政書士事務所よりお知らせ

経営革新計画がリニューアル?中小企業成長促進法!

以前にも、「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)が10月1日に施行されるというお話を書きました。

前回の記事では、主に事業承継・経営資源引継ぎに絡めて、経営者保証がなくなるという話を中心に書きました。

今回は、閣議決定された政令の内容のうち、

(2)中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

の中から、

中小企業成長促進法の施行により、異分野連携新事業分野開拓計画、地域産業資源活用事業計画などを廃止すること等に伴い、「中小企業等経営強化法施行令(平成11年政令第201号)」その他の関係政令の整理を行うものです。

関係政令が整理されるということで、その内容を見てみようと思います。

当社も「経営革新計画」「経営力向上計画」の認定サポート行っております!お気軽にお問い合わせください!

整理される政令

まずはコチラをごらんください。

中小企業成長促進法の概要
経済産業省「中小企業成長促進法」概要資料より

もう、小さくてよめなぁい!!となってしまってすみません。

拡大

ちょっと拡大してみました。

経営革新計画に、⑧のところ、「定義の見直しに併せて、以下を経営革新計画に統合」とあります。

1 異分野連携新事業分野開拓計画

2 特定研究開発等計画ものづくり高度化法の廃止)

上記2つの政令、特に「ものづくり高度化法」を廃止して、経営革新計画に集約してゆく方針のようです。

さらには、地域未来法の「地域産業資源活用事業計画(地域資源法)」も廃止・統合となります。

これは、経営革新計画の目的が、単なる付加価値額の向上にとどまらず、新事業展開の定義に「研究開発等」が含まれることになるもので、要は被っている政策をひとつにまとめるというものです。

成長段階に応じた支援体系に

計画支援スキームの整理

いわゆる、中小企業とひとまとめにして、猫も杓子も経営革新計画ということではなく、経営革新計画を強化して、中小企業から中堅企業へと成長を後押しする政策体系へと変わります。

これは中小企業の保護から、本格的に発展してゆこうとする政府の本気度の現れでもありますね。菅総理がどうこうではなく、こうしてゆくのは既定路線だったんでしょうね。(個人の感想です)

経営革新計画の認定ハードルは?認定方法は?変化はあるのか。

このリリースが経済産業省から出されて、10/1から施行ということで、現在、ものづくり補助金の加点措置ともなっている経営革新計画。

これが急にハードルがんあげになったり、申請方法が変わったらどうしよう・・と私も思いまして、静岡県庁に電話してみました。

県職員の方のお話によると、2020年いっぱい(12月)まではとりあえず、現行通りの申請で受け付けます。との事でした。

今後、政府または経済産業省からリリースが出たら、その都度対応されるとのことですが、現在のところ、特に新たな様式などがリリースされているわけでもなく、まずは今まで通りの対応で大丈夫のようです。

今後、詳細が分かり次第、随時お知らせしてゆきたいと思っておりますので、是非、またお越しください。

経営革新計画の認定方法・要件・メリットなど

以前に書いた記事

または、noteでは実際の書き方も公開しておりますのでよかったらご覧ください。

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