経営力向上計画の申請様式が変わります。
昨日の記事に関連して、経営力向上計画の申請様式が10/1より変更となります。
従来の申請様式で申請をする人は、9/30までに間に合えば提出しておきたいところです。
経営力向上計画って?
簡潔にご説明しますと、会社に労務管理ツールや人材育成・コスト管理などのマネジメントツールなどを導入し、会社の労働生産性を上げ、企業経営の足腰を鍛える。
という制度で、認定されますと、以下のようなメリットがあります。
・ 生産性をあげる設備投資を行う場合、中小企業経営強化税制(即時償却等)が利用できる。
また、不動産取得税等の特例措置を受けることができます。
こちら適用要件などは、コチラのページからご確認ください。
・ 政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等が利用できる
日本政策公庫の低利融資や、信用保証が受けられます。
このほか、中堅企業向けに「中小企業基盤整備機構による債務保証」「食品等流通合理化促進機構による債務保証」が利用できます。
・ 業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けられる。
認定された事業者が、事業承継を行う際に、下記の業種は承継される側の事業者から、当該許認可に係る地位をそのまま引き継ぐことができます。
旅館業/建設業/火薬類製造業・火薬類販売業/一般旅客自動車運送事業/一般貨物自動車運送事業/一般ガス導管事業
中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和2年度税制改正対応版)
この3つの認定メリットがあります。
申請書の変わった点
事業承継等に必要な資金に関して経営者の個人保証を不要とする、中小企業信用保険法の特例を受ける場合に、以下の欄を記入し、かつ証明書を添付しなければなりません。
これは、経営者保証の件で、第三者承継を行う場合のみ記載する欄です。
EBITDA有利子負債倍率とは、簡便的に営業利益+減価償却費で計算されるもので、キャッシュフローの何倍の借入を行っているかを示す指標です。
こちら(2)と(3)は決算書から計算できますが、証明書の発行もあり、認定支援機関である税理士さんにご相談されるのが良いと思います。
もう一点ですが、これまでA類型・B類型の二種類の設備類型が「C類型」が加わります。
C類型は「デジタル化設備」で、遠隔操作・可視化などの設備導入を行う場合、こちらの類型に記載します。
記載例(中小企業庁公表)を載せておきます。
認定されれば様々なメリットが。補助金の加点にもなる?
簡単にご説明しましたが、事業承継や税制優遇のメリットもあり、来年の補助金の加点措置にもなるかもしれません(2020年は基準日までに認定されていれば小規模事業者持続化補助金の加点措置だった)ので、
自社の足腰強化のため、認定をご検討いただいてはどうでしょうか。
お問い合わせ
まずはお気軽に。ゆっくり考えましょう?