きたごう行政書士事務所よりお知らせ

緊急事態宣言再発令を受けた中小企業への支援措置

新型コロナウイルス感染症の感染者急増を受け、先日、1都3県に緊急事態宣言が再発令されました。

間もなく大阪など6府県にも宣言が出されることになりそうです。

1/13時点での経済産業省の中小企業向けの支援措置が公開されておりますので、お知らせいたします。

経産省のお知らせページはコチラ

中小事業者に対する支援

① 一時金の支給

現在のところ、1都3県の事業者とその地域に取引のある事業者に限定されているようですが、順位追加となるかと思います。

法人で40万、個人事業主で20万円の支給となるようです。

算出方法は、

2020年の1月及び2月の事業収入 − (前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)

で、求めるようです。

情報提供を現在募っています。(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/jizen/2021/210113.html)

② 持続化補助金の加点

3次補正予算で実施される持続化補助金または事業再構築補助金において、エビデンス資料を出すことによって加点となるようです。

その資料が何かはまだわかりません。

③ コロナ特別融資の柔軟化

売上減少要件の緩和と押印不要、なんと試算表も不要になるとのことです。対象は宣言発令地域のみになるのか、どうなのか。詳細が出るのを待ちですね。

イベント関連の支援措置

J-LODlive補助金の創設です。

いつから? 申請方法は?

現在、一時金の事業実施についてコチラで情報提供を募っております。

まだ申請方法や時期に関しては未定です。

また、新たな情報が入り次第お知らせいたします。