きたごう行政書士事務所よりお知らせ

一時支援金について概要資料を読む

2021年2月24日

経済産業省は2月15日に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について」の概要資料を公開しました。

もろもろ、諸注意事項が具体的に示されていますので、読んでゆこうと思います。

概要資料はコチラ

概要

上記の画像通り、当初の予定では最大40万円でしたが、皆様ご存じの通り、60万円に増額されております。

給付額の算定については、中小法人で最大60万円、個人事業主で最大30万円となっております。

計算式は 前年(2020年)または前々年(2019年)の1~3月の合計売上 − 2021年の1~3月のうち任意の一か月×3か月となるようです。

わかりやすく図で説明しますと、法人が申請する場合、

また、個人事業主の場合は30万円が上限になりますね。

そして、給付対象者ですが、

売り上げの50%減少要件と、緊急事態宣言により対象地域になった都府県と取引があれば、宣言対象外地域の事業者でも対象となるようです。

たとえば、東京の飲食店へ食材を卸していた事業者さんが例えば、宣言対象外の静岡県で事業を営んでいた農家だとしても(業種や所在地を問わず。とあるので)、対象となります。

また、店舗ごとではなく、事業者ごとの申請となります。

たとえば、店舗によっては50%以上減少していても、事業者全体の売り上げが50%以上減少していなかった場合は、給付対象外という事です。

次ページに、まだ「検討中です」という注釈はありますが、こんな感じで運用を検討されているようです。すぐに(2月下旬)申請要領が公開されると思いますので、ここは今の段階ではこのくらいにしておきます。

用意するべき証拠書類

※小さい場合は拡大またはコチラよりDLください!

すくなくとも、2019年と2020年の確定申告書が必要です。確定申告書を捏造したり偽造したりしないようにしてください!(詐欺罪に問われます!)

例えば2020年に新規開業したばかりで、まだ決算を迎えていない!とかいう場合、持続化給付金のように特例はあるのかについて、Q&Aでは「検討中です」という記述にとどまっております。

その他については、細かすぎるのでご覧いただき、正式な募集要領が出てから詳しく解説しようと思います!

事業確認機関

下記の申請フローによると、申請には「事業確認機関」の確認通知が必要になります。

この事業確認機関について先に解説します。

認定支援機関であるか、またそれに準ずる機関であるか、または上記の資格を持つ人が事前に、事務局へ「事業確認機関」として登録する必要があります。

行政書士で認定支援機関ではないワタクシは、事業確認機関の対象外という事になります。
(2/24更新 行政書士・行政書士法人も認定支援機関でなくても事業確認機関への登録が可能となりました。)

事業確認のスキームは以下の通りです。

顧問先であれば実態調査は省略されるようです。

申請者側の準備としては、この「事業確認機関」に番号をもらうために、事前に書類を準備して、予約し、面談して番号をもらうようです。

ここまで面倒になっているのは持続化給付金の反省を活かしたものであると思います。

詐欺や不正が横行しましたし、これは仕方ない事かなと思います。

繰り返しますが、書類の偽造・捏造による給付金受給は「犯罪」です。

書類は正しく、確定申告は適正に行うようにしてください。