きたごう行政書士事務所よりお知らせ

【事業再構築補助金 第1回公募開始】概要について

令和3年 3/26(金)事業再構築補助金 第1回の公募が開始となり、公募要領が公開されました。

先日の事業再構築指針と併せて、応募の際は慎重に要件等を確認してください。

応募開始日

申請開始日(オンライン)第1回締切日
令和3年 4月15日ごろ令和3年 4月30日(18:00)厳守

オンライン申請開始は4/15ごろとのことで、変更があるかもしれないという事です。

オンライン申請

基本的に申請はオンラインで行う形になるので、GビズIDプライムが必要となりますが、暫定プライムアカウントでも、申請が出来るようです。

それに関する案内はコチラ

発行受付は3/29からのようです。

補助金額

[通常枠]
中小企業者等:100万円 ~ 6,000万円
中堅企業等 :100万円 ~ 8,000万円
[卒業枠]
中小企業者等:6,000万円 ~ 1億円
[グローバルV字回復枠]
中堅企業等 :8,000万円 ~ 1億円
[緊急事態宣言特別枠(※1)]
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】 100万円 ~ 500万円
【従業員数6~20人】 100万円 ~ 1,000万円
【従業員数21人以上】 100万円 ~ 1,500万円

最低100万円の補助金額です。

[通常枠]
中小企業者等 2/3
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
[卒業枠]
中小企業者等 2/3
[グローバルV字回復枠]
中堅企業等 1/2
[緊急事態宣言特別枠(※1)]
中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3

緊急事態宣言枠の申請は下記の要件が必要です。

※1)令和3年の国による緊急事態宣言(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、令和3年1月から3月にかけて、栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県に対して発出されたものをいう(以下同じ)。)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けた事業者に対する措置として、緊急事態宣言特別枠を設けております。要件に合致すれば、地域や業種は問いません。詳細については、3.補助対象事業の類型及び補助率等、4.補助対象事業の要件を参照ください。

つまり中小企業者が2/3の補助率ですので、最低150万円の投資が必要です。

最高金額が6,000万円となります。

補助対象要件

下記①、②の両方を満たすこと。
① 申請前の直近 6 か月間のうち 任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前 (2 2019年又は 2020年 1 月~ 3 月)の 同3 か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること 。
② 経済産業省 が示す「事業再構築指針 」に沿った 3~5年の 事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること。

こちらの要件は既報通りです。

コチラの記事もご覧ください

公募期間

公募開始:令和3年3月26日(金)
申請受付:令和3年4月15日(木)予定
応募締切:令和3年4月30日(金)18:00

補助対象者

・ 中小事業者(中小事業者の要件は「中小企業基本法」第2条第1項の定義に基づきます)

・ 企業組合または法人税法別表第二に該当する法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人

・ 中堅企業者

中堅企業者の定義は下記の通りです。

・会社若しくは個人、中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二にあてはまる法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の要件を満たす者であること(※1)。
・ア又はイに該当しないこと(※2)。
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)(※3)が2,000人以下であること。
※1 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。
※2 ア【中小企業者】(6)に該当する中小企業者は中堅企業として扱います。
※3 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

事業再構築要件(事業再構築指針)

過去記事と、YouTubeでも解説しておりますのでご参照ください!

公式資料はコチラです!

補助対象経費

大きな特徴は建物費が入ることです。

単なる不動産購入や賃貸は対象外となります。

それから店舗を閉めるときの原状復帰費用や建物自体の撤去も対象経費となりますが、問題はそれだけのために補助金は使えないという事です。

つまり、別口で新しい事業の投資がないとだめという事です。

他の経費は

技術導入費本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
運搬費運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
クラウドサービス利用費クラウドサービスの利用に関する経費
外注費本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
知的財産権等関連経費新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・販売促進費本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
研修費本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費
海外旅費
卒業枠、グローバルV字回復枠のみ
海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費

【補助対象とならない経費】

➢ 事務所等に 係る 家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
➢ フランチャイズ加盟料
➢ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯
経費は除く
➢ 商品券等の金券
➢ 販売する商品の原材料費 、 文房具などの事 務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、
団体等の会費
➢ 飲食、娯楽、接待等の費用
➢ 不動産の購入費、 株式の購入費、 自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自
動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・
車検費用
➢ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のため
の弁護士費用
➢ 収入印紙
➢ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
➢ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
➢ 各種保険料
➢ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
➢ 事業計画 書 ・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・ 提出 に係る費用
➢ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文
書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機 、 家具 等)
の購入費
➢ 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確
でない中古品の購入費( 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見
積もりを取得している場合等を除く
➢ 事業に 係る 自社の人件費、旅費
➢ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

汎用性のある設備の経費はこれまでと同じく経費にはなりませんし、もちろん事業計画書作成費や消費税も対象ではありません。

次回は、審査項目について

長くなりましたので、まずは概要について。

次回、審査項目について書きます!