きたごう行政書士事務所よりお知らせ

補助金 採択後のお話

事業再構築補助金の1次募集の採択結果、ものづくり補助金の6次募集と続々と採択発表が出ていますね。小規模事業者持続化補助金の低感染リスク型も出ましたね。

さて、採択はされたけれどもこの後どうしたら良いのかわからない。

こういったお話もよく聞きます。

申請の時に手伝ってもらった行政書士などに聞いてもサポートしておりませんとか言われてしまうとかまことしやかに信じられない話も聞きます。

今回は、ざっと採択後、何をしなければいけないのか。何をしてはいけないのか。簡単にお話します。

最初にお断りでございますが、補助金の一般論に基づいてのお話ですので、各補助金、それぞれのルールがあり、それに関しては別途お問い合わせください

採択されたら。まずは注意点

採択率が30~45%程度の狭き門を突破された方は、喜びもひとしおですが、実は本当の闘いはこれからだ。なんですよ。

補助金は清算後後払いですので、適切な事務作業を遂行しないと補助金額が減額されてしまう。なんてこともあるので、気を付けましょう。

交付申請を行う

小規模事業者持続化補助金のように申請時に交付申請書も同時に出すケースがあり、採択通知(書面)が郵送で届いてからすぐに事業を始められるケースもありますが、基本的にまずは「交付申請」という手続きを行います。

ものづくり補助金や事業再構築補助金の場合です。申請時と同じJグランツからの申請になります。

交付申請に必要な資料。例えば、応募時に提出した事業計画書をダウンロード(マイページから出来るようになっているはずです)しておき、応募から採択発表までの1か月で明らかになったところなどを反映しておきます。

経費内容・見積もりなども準備しておきます。詳しくは各補助金の「補助事業の手引き」をみながら進めましょう。

ものづくり補助金の場合、検査のため、各事業者ごとに中央会から担当者が付きます。

そちらの担当者とやりとりをして進めてゆく形になる都道府県もあるので、焦らずに待ちましょう。

辞退するとき

せっかく採択されたけれど、申請時から採択発表まで期間がありますので、何らかの事情があって採択を辞退する事もよくあります。

そういったときもJグランツから申請する事になります。

辞退届を作成し、提出します。

交付決定前にしてはいけないこと

例えば、事業再構築補助金の場合、事前着手が認められておりますので、令和3年2月15日以降の経費は認められますが、それ以外の場合、事前着手に関して承認を受けていない場合は、交付決定通知が届くまで、経費の支出または発注などはしてはいけません。

採択されたので早速はじめたい!と少々もどかしい気持ちになりますが、なにしろお役所の事業なので、そこはルールを守って。交付申請が採択されるまで待ちましょう。

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補助事業実施中、保管しておくべきもの

補助事業期間が10か月とかそれ以上あったりしますが、最初から最後まで証拠となる書類は保管しておくようにしてください。

それぞれの補助金で違いはあると思いますが、一般的に

■ 事業計画書の控え
■ 交付申請書の控え
■ 交付決定通知書
■ 見積書または「仕様書」
■ 見積依頼書
■ (随意契約の場合)理由書
■ 発注書
■ 受注書
■ 納品書
■ 納品時の写真
■ 契約書
■ 請求書
■ 支払いを証明するもの(通帳コピーなど)
■ 台帳

など、それぞれの補助金で少しの違いはあろうかと思いますが、補助事業の書類はメモ一つ捨てないようにお願い致します。

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中間検査と確定検査

事業再構築補助金もものづくり補助金も、中間検査と確定検査があります。

小規模事業者持続化補助金の場合は中間検査はないことが多いです。

何をするかというと、実際の補助事業の進捗確認です。

ここまでしっかり書類は管理されているか。無断で変更が行われていないか。そういった検査が行われます。中間検査の際は、事前に連絡が入ると思います。

確定検査は要するに最後の清算で、資料をまとめて、何度も担当者とやりあいながら取りまとめて請求作業に入ります。

小規模事業者持続化補助金の場合は割と全部自分でやらなければならいので事務局から何度も補正を受ける覚悟は必要ですが、しっかりと適切に事業を行っていれば何も恐れることはないです。

精算が終わってからようやく振り込みになります

確定検査が終わり、事務局の審査が終わり次第、補助金額が確定され、指定口座に補助金が振り込まれます。

事業期間にもよりますが、採択から10~12か月はかかると思っておきましょう。

また、収益納付などがある場合はもっと時間がかかるケースもあります。

そして期限は結構シビアですので、大変な作業ですが後回しにせずにしっかり、適切に業務を行いましょう。

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弊所では清算サポートも行っております。

きたごう行政書士事務所では、以下のルールで清算サポートを行っております。

・ 申請の際に手伝ってもらった専門家に断られた場合

・ 書類の保管は「ご自身で」行ってもらう

・ 担当者との一次対応はお客様自身で行っていただくこと

・ 事務局との一次対応はお客様自身で行っていただくこと

・ 丸投げせずに主体的に「適正」に補助事業を行う方

清算サポートに関して、「サポート」といった形を行います。

お気軽にお問い合わせください。