きたごう行政書士事務所よりお知らせ

設備導入をするときに、せっかくなら「先端設備等導入計画」の認定を考えてみませんか?

補助金が採択されたり、新しい設備を導入となった時に、ご紹介したい制度がございます。

今日はそんなお話

先端設備等導入計画

これは一言でいうと、新しい設備が一定の基準を満たすと、多くの自治体で対象設備の固定資産税が軽減されるという制度です。

少し詳しくお話します。

対象者: 中小企業

メリットですが、固定資産の減免措置(3年間)と金融支援措置があります。

【申請方法】

必要書類

■ 申請書
■ 認定経営革新計画支援機関の事前確認書
■ 返信用封筒
■ 工業会の証明書
■ その他市区町村で必要としている書類

申請書では主に、その機械でそれだけ労働生産性が上がるかを示す計画であることを記載します。認められる上昇率ですが、年率3%以上です。

営業利益は 総売上高から原価を引いて、さらに販管費を引いた数値です。

人件費は、販管費・労務費両方の人件費です

減価償却費は会計上の減価償却費です。

それを労働投入量で割るのですが、上記の通り労働者数かまたは1人当たりの年間就業時間で割ります。

工業会の証明書

税制優遇を受けたい場合、工業会から証明書を受けるのですが、これがまた時間がかかります。

どこの工業会に頼めばいいかなど、そういった事は設備導入元に聞いてみると良いと思います。

工業会の証明書が設備取得に間に合わない場合

上記のように、工業会の証明書発行は時間がかかるケースもあります。うかうかしていると税金の付加期日が来てしまったり、設備を導入しなければならず、

原則、設備導入前に申請しないと認められませんが、「誓約書」を提出することで遡及措置を取ってくれる場合があります。

上記の場合ですが、あくまでも例外措置ですので、申請前にしっかり市区町村の担当者と話はしておきましょう。

詳しくは

こちらの手引きをご参照ください。

手続きの代行は行政書士ができますので、弊所にもお気軽にお問い合わせください。