きたごう行政書士事務所よりお知らせ

【事業再構築補助金】第3回公募開始

事業再構築補助金の第3回公募がはじまりました。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

公募期間

7月30日18:00から9月21日18:00まで

電子申請は8月下旬からはじまるようです。

公募要領

公募要領が第3回用に変更となりました。

通常枠の補助上限額の変更

これまでは通常枠は補助上限額が6,000万円と一律ですが、3回募集では以下のように変更となります。

20人以下の事業者が4,000万円と上限額が引き下げされました。また、51人以上は8,000万円と増額になっております。

そして補助率も変わっております。

中小企業の場合補助金額が6,000万円までは2/3、6,000万円超は1/2となります。

ちょっとわかりにくいですが、公募要領の下記の図をご覧ください。

賃金上昇にまつわる2つの型が出来た。

今回追加された枠は下記の2つです。

大規模賃金引上枠
最低賃金枠

大規模賃金引上枠

【申請要件】

①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事
業再構築要件】

②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高
が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上
高と比較して 10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月
間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020
年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少しているこ
と等【売上高等減少要件】

③事業計画を認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新
等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定
支援機関要件】

④補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業
員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策
定すること【付加価値額要件】

⑤補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から 3~5 年の事業計画期間終
了までの間、事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引き上げること【賃
金引上要件】

⑥補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5 年の事業計画期間終
了までの間、従業員を年率平均 1.5%以上(初年度は 1.0%以上)増員させ
ること【従業員増員要件】

従業員数を年率平均1.5%以上に増やすというまさに大規模賃金引上枠というこのご時世、かなり思い切った枠だなと思います。
全募集で限定150社ということです。

【 最低賃金枠】

【申請要件】

①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事
業再構築要件】

②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高
が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上
高と比較して 10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月
間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020
年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少しているこ
と等【売上高等減少要件】

③以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【最賃売上高等減少
要件】
(ア)2020 年 4 月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比
で 30%以上減少していること
(イ)(ア)を満たさない場合には、2020 年 4 月以降のいずれかの月の付加
価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること

④2020 年 10 月から 2021 年 6 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以
内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上
いること【最低賃金要
件】

⑤事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要
件】

⑥補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業
員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を
策定すること【付加価値額要件】

売上高減少要件の期間の変更など

公募が進めば進むほど期間も更新されてゆきますよね。

比較期間が2020年4月からになっております。

また、売上高は上がっていても利益が圧迫されていることもあるということで、付加価値額(売上利益+人件費+減価償却費)現象でも対象となる枠があります。