きたごう行政書士事務所よりお知らせ

【募集開始】事業再構築補助金 第4回公募

2021年10月28日 18:00より事業再構築補助金 第4回公募が始まりました。

ここでいう「公募開始」とは「公募要領の公開」等の情報公開のことで、実際の申請受け付けは11月中旬に電子申請システムがオープンされ、そこから12月21日までの受付期間となります。

今回から変更になった点

公募要領を早速夜なべして前回と見比べて、変更点が色々発見しましたが、主な点をお伝えできればと思います。

事前着手の申請もオンライン申請に

これまでは事前着手の申請は様式を事務局にメールするというものでしたが、この第4回からjGrantsによる申請に変更 と、なりました。

事前着手ですが、

令和3年2月15日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とする特例

のことです。

事業計画書の1ページ目に、会社名を記載する事が求められるように

それからページ番号を記載する事と、図や表は見やすいように加工しなさいよとも注意書きが増えました。

下記の通りです。

※会社名を事業計画書の1ページ目に必ず記載し、各ページにページ数を記載してください。
※図表はA4サイズで内容が読み取れるサイズでの貼り付けにご協力ください。

例の根抵当権問題

結構、話題になってワタクシも例にもれず問い合わせした「根抵当権問題」ですが、公募要領の記載が変わりました。

また、ワタクシの電話問い合わせの日々が始まりそうです。

既に根抵当権が設定されている土地に対して、新たに建物を建築することが補助事業である場合に、その建物が追加担保差入条項が定められていないことが必要と言っております。

この場合、土地の所有者と建築を行う事業者やテナントなどの店子さんが事業者である場合、土地のオーナーに対して確認書を求めるという事でしょうかね。

ここは誰か銀行さんあたりとお話して詳しく聞いてみます。もっと知識を高めて事務局にも聞いてみます。

その他、変更点

■ 補助対象経費外の「一次産業」について、農業だけでなく「漁業・林業」も明記されることになりました。

■ 卒業枠など加点項目に「パートナーシップ構築宣言」を行っている事業者が追加

申請までに・・・

申請受け付け開始が11月中旬ということですので、その間に公募要領をしっかり読み込み、

認定支援機関と話し合ったり、社内で計画を良く揉んだり、資金調達の相談を金融機関に、事業計画書を行政書士に・・

など、いろいろやっている間に時間はあっという間です。

支援機関やアドバイザーなど相談はお早めに!

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