きたごう行政書士事務所よりお知らせ

事業復活支援金について【随時更新】

政府の新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援措置として、「事業復活支援金」という事業が始まるようです。

既に、新聞報道やSNSなどでも話題になっておりますね。

そして11月19日、中小企業庁より「「事業復活支援金事務事業」に係る受託者選定に当たって、一般競争入札に付することの可能性調査」が公表されました。

いわゆる事務局の募集です。

この募集にあたって明らかになった事項をまとめてみました。

また、このページは随時、新しい情報が出次第、更新してゆきます。

概要発表(令和4年1月18日)

事業復活支援金の特設サイトが公開となり、おおまかなスケジュールほか概要が公開となりました。

事務局ホームページは下記です。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

今後のスケジュール

気になる時期を最初に。1月24日の週のうちに制度詳細の公表と事前確認の開始がはじまるようです。

通常申請は1月31日の週からとなる予定のようです。

申請方法

オンライン申請です。

あらかじめ、アカウントを作成し、「申請ID」を発行後、必要書類を準備の上申請となります。

ただし、事前確認が必要とのことです。

登録確認機関の事前確認とは

まずはこの申請スキームをご覧ください。

一次支援金、月次支援金を既に受給されている事業者の方はご存じですが、事務局に登録されている確認機関に、「この申請を理解しているか」「コロナの影響を受けているか」「事業を実施しているか」の確認をもらう必要があります。

ただし、すでに一度、一時支援金または月次支援金を受けている事業者は上記の①~③のステップを省略できる予定のようです。

また、登録確認機関と継続してお付き合いのある場合は③を省略できるようです。

継続支援とは、顧問契約をしていたり、2019年~2021年までに毎年1回以上支援を受けている事などが要件となります。詳しくは下記です。

また、当事務所では現時点(令和4年1月18日現在)、登録支援機関に登録する予定はございません。

ご了承くださいますと幸いです。

12月23日 リーフレット更新

先の(12月22日)臨時国会で、令和3年度補正予算が成立したことを受け、事業復活支援金の実施が決定的となりました。

また、事務局はデロイトトーマツに決定し、諸準備を行い次第開始となるようです。

そして、リーフレットが更新され、新たに明らかになった情報がこちらです。

1, 対象者として、売上高減少を算定する期間が、

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較

と、明記されました。

2,算出式に関して、下記のように給付額を算定してゆきます。

ちょっと表でまとめてみました。例として下記のような売上だったとして

まずは、対象月を出した方がわかりやすいと思いますので、対象月を探します。

対象月として、2020年1月は30万円の売上が、2022年1月は10万円と、66.7%減少しています。

ということで、対象月を2022年1月とします。

続いて「基準期間」ですが、

基準期間は、売上の比較に用いた期間を含む期間ということで、この場合、2019年11月~2020年3月までの期間を基準期間とします。

そして、上記、計算式に当てはめてみると(単位は万円)

(15+25+30+15+15)− (10) × 5

 = (100)−(50)

つまり、給付額は「50万円」となるわけです。(個人事業主の上限額いっぱい)

また、開始時期ですが、2月ごろではないかと言われています。

中小企業庁の予算PR資料公開

12月2日、中小企業が令和3年度補正予算案についてのPR資料を公開しました。

補正予算自体は、12月6日に臨時国会への提出がなされ、その後衆参予算委員会で審議のうえ、衆参議会で可決され次第成立ですが、だいたいこの予算案通りに成立する事が多いです。

予算規模は2兆8,032億円 持続化給付金と同じく事務局へと事務委託を行い事業が開始されるようです。

補正予算の閣議決定【11月26日更新】

政府は11月26日に臨時の閣議を行い、補正予算案の閣議を決定したようです。

今回の事業復活支援金も計上されております。

予算規模は2兆8千億円で、それに伴い、広報用リーフレットが中小企業庁より公開になりました。

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/hosei/leaflet.pdf

給付対象について

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

給付額について

この文言は、今回公表された資料から引用したものですが、詳しくどこと比較するのか。また5か月分の売上減少額を基準にとありますが、一部新聞報道では、前年または前々年の売上と比較し、計算式(持続化給付金の時と同じような?)に当てはめて給付額を算定との事です。

ちなみに、持続化給付金の時は、以下のような計算式でしたよね。

こちらに関しては、公式のリリースを待ってゆきたいと思います。

また、給付額については「事業規模」に応じて変わるようです。

公式のリリースによると上記ですが、既報道によると、以下の通りになるようです。

給付要件について

対象と同じような事ですが、実際のところ「新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響」という部分は持続化給付金に比べて厳格になるのではないかなと思います。

申請書類・申請方法について

現在のところ、明らかになっているのは以下の書類を揃えたうえでのオンライン申請です。

一部報道で「gBizID」が必要ではないかとありましたが、これまで持続化給付金でも月次支援金でも不必要だったので、ここへきて発効までに時間が必要なgBizIDを取得させるのかどうかは疑問が残ります。

必要書類
■ 確定申告書
■ 売上台帳
■ 本人確認書類の写し
■ 通帳の写し
■ その他中小企業庁が必要と認める書類

実施される体制

迅速な給付体制を第一に掲げております。

370万件の申請を想定しているようです。

不備対応や、申請の簡便化などは引き続いての課題のようで、出来る限り解消したい旨が記されています。

実際、過去の給付金においては不備ループが発生し、何度もやり直しが発生、給付がなかなか行われないなどもありました。

続報が入り次第随時更新してゆきます!