きたごう行政書士事務所よりお知らせ

小規模事業者持続化補助金について

2019年10月10日

もうすぐ「ものづくり補助金」が始まります。

おそらく再来週くらいから公募が始まるのではないでしょうか。

もう一つ代表的な補助金として

「小規模事業者持続化補助金」というものがあります。

こちらは以前紹介したものづくり補助金が上限1,000万円に対し、50万円と少額です。

補助率は2/3で、わかりやすく説明しますと75万円使った金額に対して50万円補助が下りるという補助金です。

では、こちらはどういった事業者が使えるのか。

常時使用する従業員の数が20名以下(卸売業、小売業、サービス業<宿泊業・娯楽業以外>は5名以下)の事業者が対象です。

あ、もちろん「日本国内」に所在する事業者です。

ただし、NPOや一般社団法人、風俗業、医療法人、医師なんかは補助対象外です。

まぁ、風俗は別としまして、NPOや一社なんかは「非営利」事業者ですので、

補助金で営利を。という趣旨とはそもそも違いますよね。

さて、どんなものが補助対象経費になるの?ですが、

ざっくり説明しますと、広報費などにも使える使い勝手の良い補助金です。

「小規模事業者」がその事業を「持続化」できるようにするための補助金ですから、

その辺も柔軟です。

それからこの補助金にはもうひとつ注意点がございます。

それは、「商工会」または「商工会議所」から「様式4」「様式6」を発行してもらう必要があります。

この様式4や6とは何かというのは、ざーっくりとホントざーっくり説明しますと、いわゆる「推薦状」です。

この補助金は「商工会」または「商工会議所」が窓口となり、各地の「商工会」「商工会議所」が手助けをして交付するという建前で行っています。いや、失礼、建前ではなく、本当の話。何事もこの補助金は商工会などの助言があって申請する補助金なのです。

ですので、申請前には必ずお近くの管轄する商工会か商工会議所に相談に行かなければなりません。

様式を発行してもらうので時間に余裕を持って。行くのがベストです。

こちら「小規模事業者持続化補助金」についても弊所で申請サポートを行っております。

もちろん、商工会、商工会議所と足並みを揃えて、やってまいります。

是非、ご相談ください。

では、今日はこの辺で