きたごう行政書士事務所よりお知らせ

事業再構築補助金 第5回 公募開始

令和4年1月20日 18:00より、事業再構築補助金の第5回公募が開始となりました。

申請開始は2月中旬からとなるようです。

主な変更点

嬉しいこと(?)に、主な変更点をまとめた資料が同時公開となりましたので、まとめてみたいと思います。

1、新事業売上高10%要件の緩和

これまでは、要件として事業計画で新たに始める事業の売上高が総売上高の10%以上となるような計画が必須でした。

この必須なものはそのままに、「付加価値額15%以上」でも認められることになりました。

「付加価値額」というのは「営業利益+人件費+減価償却費」で求められる数字です。

会社全体の付加価値額のうち、この新事業で得られる「営業利益」投資する設備の「減価償却費」、また必要な「人件費」の合計が15%以上となる計画であれば申請できるようになります。

また、売上10億円以上の事業者の場合、部門別(ただし3億円以上売り上げている事業部門である事)で10%の売り上げを占める計画であれば要件を満たしているとされることになります。

2、一時移転の貸工場・貸店舗等の賃借料も経費に

補助事業として店舗の改装・改修などを行う際に一時的に貸工場や貸店舗に移転する場合、その期間中の賃借料や移転費用も補助対象となることになりました。

補助事業期間内に改修などを終了して貸工場などからは退去することが条件です。

3、農業組合法人も対象に

ワタクシがYouTubeで取り上げるくらいに、事業再構築は農業者の利用が多い、事業再構築補助金ですが、「農業組合法人」つまり、「農協」も申請できるようになりました。

ニーズでしょうね。

申請開始(2月中旬)までにやっておくこと

公募開始となり、公募要領が公開となりましたので、準備をすすめてゆきたいところです。

① gBizIDプライムの申請を行う

申請はオンライン申請です。申請にあたって必要となるID、gBizIDの申請をあらかじめ行っておきましょう。締切間近になると事務局が混み合うこともあり、締め切りまでにIDが取得できない可能性もあります。

② 事前着手が行われている場合、その内容を申請

事前着手は3回まではメールでの申請でしたが、4回目からはシステムでの申請になります。

③ 認定支援機関や金融機関等、事業に当たってのサポーターを選びましょう。

④ 事業計画に許認可等、資格や許可が必要か。よく調査しておきましょう。

⑤ 事業計画書策定の専門家とよく連絡・相談を行っておきましょう

締切は

第5回の締め切りは「令和4年3月24日」です。

この第5回で一区切りとなり、第6回からは建物費の新築が制限されるなどの変更等が行われる予定です。