先端設備等導入計画を申請する2つのメリット
「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法で規定されています。
新型コロナ前の中小企業の業状は回復傾向にありましたが、設備の老朽化が原因で労働生産性は向上していないことが指摘されています。
先端設備等導入計画では設備更新を促すことが制度の趣旨となっており、さまざまなメリットがあります。
今回は、先端設備等導入計画の2つのメリットについて解説していきます。
先端設備等導入計画の2つのメリット
先端設備等導入計画のメリットは、大きくわけて2つあります。
- 固定資産税の軽減措置
- 金融支援
ここからは、先端設備等導入計画の2つのメリットについて詳しく解説していきます。
1.固定資産税の軽減措置
先端設備等導入計画の税制支援を受けるためには、認定された計画に基づいて設備を新たに取得しますが、令和5年3月31日までに新たに導入した設備の固定資産税の課税標準が3年間軽減されます。
この課税標準は各市区町村が決めた割合によってゼロ〜1/2の間となります。
また、先端設備等導入計画の税制支援というメリットを受けられるのは、以下の3つのいずれかに該当する中小企業事業者等です。
- 資本金もしくは出資金が1億円以下の法人
- 従業員1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
新たに導入する設備は何でもいいわけではなく、軽減措置の対象となる先端設備等の種類や、最低取得価格、販売開始時期が決まっています。

さらに、生産や販売活動等の用に直接供されるものであり、中古資産ではないことという条件が要件として定められています。
2.金融支援

先端設備等導入措置の2つ目のメリットは、金融支援です。
先端設備等導入計画が認定された事業者に対して、資金調達に必要な債務保証に関する支援を上記のように受けることができます。
民間金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険などは別枠での追加保証を受けることが可能です。
また、先端設備等導入計画のメリットにはさまざまな情報が入り乱れていますが、ものづくり補助金などでの加点措置は現在行われていません。
先端設備等導入計画のメリットは、最も大きなもので「固定資産税の軽減」。
その次に「金融支援」の2つのメリットとなっています。
まとめ
先端設備等導入計画は、タイムリーな申請が必要です。
他の補助金では特例措置が設けられている場合がありましたが、先端設備等導入計画には特例措置が設けられていないので、設備取得前の申請が必須になります。
また自治体によって提出書類が異なるので、事前に自治体ホームページを確認して、必要書類を確認しておくことが重要です。
キタゴウ行政書士事務所では、先端設備等導入計画のご相談を承っております。
さまざまなシーンに寄り添ったサポートが可能なので、気軽にご相談ください。