きたごう行政書士事務所よりお知らせ

先端設備等導入計画の申請に必要な書類と申請場所・設備取得日とは?

固定資産税の軽減や、金融支援という2つのメリットがある「先端設備等導入計画」のメリットを得るためには、申請書をはじめとする各書類を提出して認定を受ける必要があります。

そこで今回は、先端設備等導入計画の申請に必要な書類と、どこに申請すればいいのか、設備取得日とはいつなのかについて詳しく解説していきます。

先端設備等導入計画申請に必要な書類と申請方法

先端設備等導入計画の申請に必要な書類は、少なくとも7つ。この書類に加えて、各市区町村が提出を求める書類をあわせて提出する必要があります。

ここからは何の書類が必要なのか、その書類のひな形はどこでダウンロードできて、どのような書類なのか。

さらにどこに申請すれば良いのか、認定後の設備取得日とはいつのことなのかについて解説していきます。

先端設備導入計画申請に必要な書類

【参照】工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備及び先端設備等に係わる生産性向上要件証明書)|中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html

【参照】先端設備等導入計画策定の手引き|中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_02_tebiki.pdf

先端設備等導入計画の申請に必要な書類は、少なくとも上記7つの書類と、各市区町村が提出を求める書類が必要です。

各市区町村が提出を求める書類とは、例えばキタゴウ行政書士事務所の事務所がある静岡県三島市で先端設備等導入計画を申請する場合は、市税収納課で市税滞納がない証明を受けた証明書が別途必要です。

【参照】先端設備を導入すると固定資産税の優遇等が受けられます|三島市 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn036200.html

先端設備等導入計画の申請を行うのは、導入する設備を所有する市区町村なので、その市区町村のホームページを事前に確認しておくようにしましょう。

先端設備等導入計画の申請方法と設備取得日

前述したように、先端設備等導入計画の申請は、導入する設備を有する市区町村に申請を行います。

通常申請から認定を受けるまで1か月程度の時間がかかると言われており、設備を取得する前に申請を行う必要があります。

先端設備等導入計画の認定後に設備を取得することが必須ですが、この設備取得とは所有権を得た、あるいは移転したタイミングです。

例えば、建物の設備を取得した場合は引き渡し日。機械装置を取得した場合は、検収日が設備取得日となります。

まとめ

先端設備等導入計画の申請は、中小企業庁が定める書類と、各市区町村が定める書類の両方をそろえて提出する必要があります。

また事業者は、確認書やリース契約見積書などの発行依頼をする必要があり、事業と必要書類の策定は非常に困難です。

そのため、キタゴウ行政書士事務所では先端設備等導入計画の申請に必要な書類の策定のご相談を承っております。

説得力を持った書類にするために、数字に沿った説明をいたしますので、気軽にご相談ください。