きたごう行政書士事務所よりお知らせ

令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 一般型公募要領公開

2022年3月22日 令和3年度補正予算で行われる「小規模事業者持続化補助金」一般型(第8回)について公募要領が公開されました。

なお、特別枠であった「小規模事業者持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠」に関しては全ての公募が終了しており、一般型のみが新たに公募されております。

申請期間

公募要領公開:2022年3月22日(火)
申請受付開始:2022年3月29日(火)

第8回受付締切:2022年6月3日(金)(締切日当日消印有効)
※事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は2022年5月27日(金)

申請受付は3月29日から6月3日までとなっており、申請のために商工会または商工会議所に事業支援計画書(様式4)をもらう必要があるのですが、その締め切りが5月27日までと決められております。

低感染リスク型では、この「事業支援計画書」は任意提出でしたので締切直前まで申請書を練り、そのまま申請ができたのですが、一般型では様式4の添付は必須となっており、遅くとも5月27日までには事業計画書を作成し、商工会又は商工会議所へ確認を依頼する必要がありますのでご注意ください。

申請方法

これまでと同様、オンラインまたは郵送で受け付けです。

郵送の場合は締切日当日消印までが有効となります。

申請の類型および補助率・補助上限額

通常枠

これまでの小規模事業者持続化補助金と同じ、持続的な販路開拓に向けての取組に上限50万円の2/3補助が出る枠です。

賃金引き上げ枠

事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上にする取組をする際に上限額が200万円まで引き上げ、かつ赤字の事業者には補助率が3/4になるという枠です。

要件として、補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。となる必要があります。

また、既に事業場内最低賃金が、地域別最低賃金より+30円である場合には、現在支給している、事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

事業場内最低賃金とは、概念を時間給とし、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金の時給の事です。

構成要件は、賞与、時間外勤務手当・休日出勤手当・深夜勤務手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、臨時の賃金(結婚祝賀金等)をのぞく、基本給、役職手当・職務手当等(算入されないものを除くすべての諸手当)を言います。

時給 = 基本給 + 役職手当 + 職務手当等 

ということですね。

また、「現在支給している」という起算点ですが、

申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます(例えば、6月に申請する場合は、5月に支払った賃金が分かる賃金台帳の提出が必要)。

というものです。

もちろんこの枠は一人親方のような従業員を雇用していない人は申請できません。

申請の際に、直近1カ月の賃金台帳を提出する必要があります。

また、「業績が赤字の事業者」は補助率が3/4になるのですが、この「業績が赤字の事業者」とは

ということです。取り急ぎ。

卒業枠

卒業枠とは文字通り、「小規模事業者を卒業」するための取組を行う枠で、上限額が200万円になります。

この「卒業」の定義ですが、以下の要件を終了時に満たしている必要があり、終了時に未達だと補助金は交付されないようです。(賃金上昇枠も要件未達だった場合は交付が行われません)

卒業とは、小規模事業者に定義される「常時使用する従業員の数」がそれぞれの業種において1人でも上回っていることです。

つまり、「商業・サービス業」は5人までが「小規模事業者」でしたが、この枠を使って補助事業を行い、終了時には最低でも常時使用される従業員の数が6人であることが必要です。

「常時使用する従業員」とは、正社員の数というわけではなく、下記をお読みください。

後継者支援枠

これは将来的に事業承継(会社をひきつぐ)の予定があり、かつ、、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者には上限額を200万円に上乗せするという枠です。

アトツギ甲子園とは下記のリンクをご参照ください。

https://atotsugi-koshien.go.jp/

創業枠

注目の(?)創業枠ですが、上限が200万円に上乗せされますが、下記のような要件があります。

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定
連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切
時から起算して過去3か年の間に受け(※1)、かつ、過去3か年の間に開業した事業
者(※2、3)であること。

「認定連携創業支援等事業者」とは、市区町村で行われる創業セミナーや創業塾など一定のカリキュラムに基づいて実施し、その認定を受けるもので、法人の場合は代表者が認定されていればよいという事になっております。

この「特定創業等支援」に関して、毎年この補助金ではこれに認定されている事業者は上限額が100万円と倍になっていたのですが、意外と知られていなく、今回、ガッツリ枠が設けられ上限額が上がった形になります。

申請にはいつ創業したかがわかる「履歴事項証明書」や「開業届」が必要になります。

インボイス枠

文字通り、インボイスに対応(インボイス発行事業者に登録する)する免税事業者が対象です。上限額が100万円に上乗せとなります。

対象経費に注意

補助対象経費ですが、これまでと大きく変わった点があります。

新たに、「ウェブサイト関連費」が設けられました。

これまでは「広報費」などで計上し、ウェブサイトやECサイトを作る目的でこの補助金を使っていた印象がありましたが、次回からはこの「ウェブサイト関連費」単体では申請ができなくなりました。

補助金申請額の1/4までが上限となり、ウェブサイトやウェブ広告のみでは申請ができません。

あくまでも「販路拡大」のための事業の一部と明確に切り分けられ、サイト制作やウェブ広告は付随した経費とされたということです。

こちらだけ、そのまま載せておきます。

個人的な見解は別の媒体に記載するとして、これはとても大きなインパクトであるように思います。

取り急ぎ、あくまでも事実関係の情報ということで書いておきますね。

その他、申請や加点項目に関してのお話はまた。