きたごう行政書士事務所よりお知らせ

経営力向上計画について(ものづくり補助金の加点対象)

2019年10月10日

 今は曇っています。寒いです。山の天気はこれだから嫌ですね。 

さて、今日にもものづくり補助金が出るか出ないかといった所で現在の時間(13:30)現在、まだ公募は始まっておりません。

 今日は昨日の経営革新に引き続き、ものづくり補助金の加点対象である、「経営力向上計画」についてお話しようと思います!

これに認定されることのまずは、メリットから

・固定資産税の軽減措置(設備投資の場合)

・融資、信用保証が受けやすくなる

・ものづくり補助金の加点の対象

などです。事業承継を他社から行った場合のサポートもあります。 

で、実際の申請の流れです。

設備投資の場合、機材を導入する会社さんを通じて、工業会から証明書をもらう必要があります。経産局確認書というものもあります。

わかりやすく、今回は設備投資の「固定資産税の軽減措置」を受けるものとして説明しますと、

1、事業分野を確認2、事業分野指針を確認3、計画の策定となります。

 まず、事業分野とは。分野コードがA~Tまであり、Aが農業・林業、Bが漁業といったように自分の会社の事業分野を探します。事業分野指針というのは例えば製造業ならhttp://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/180711shishinbunya01.pdfこういった指針に沿って計画を書いていくことになります。 

これはそれぞれ申請書に記入する欄があります。それに加え実施時期、現状の確認を記入し、事業指針のそれぞれの項目に従って、「経営力向上」のそれぞれの取組を書いてゆくことになります。 実際に記入例は、中小企業庁の手引きを見てもらえればと思います。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/181130tebiki.pdf 

経営力向上計画は申請様式は少ないですが、書く事は多いです。自社の課題を分析して、指針に従って計画を書いてゆく。

多少手間ですが、時間自体はあまりかかりません。手引きに「補助金の優先採択」としっかり明記してあるので、ものづくり補助金の申請を検討される方は合わせてこちらもご検討くださいませ。 当事務所でも、経営力向上計画のサポートも合わせて行っております!お気軽にお問い合わせください! 

きたごう行政書士事務所

長田怜也