きたごう行政書士事務所よりお知らせ

経営力向上計画の対象者や認定を受ける3つのメリットについてわかりやすく解説!

こんなお悩みはございませんか?

「設備投資をする際に税制優遇を受けたい」

「自社の経営状況を見える化したい」

「人材育成に必要な金融支援を受けたい」

中小企業庁が実施する「経営力向上計画」では、これら中小企業や小規模事業者の方の希望を叶えてくれる制度となっています。

中小企業庁のホームページを見えれば、経営力向上計画について資料が公開されていますが、やや複雑なので、今回はわかりやすく「経営力向上計画の対象者」と「経営力向上計画のメリット」の3つを解説していきます。

経営力向上計画の対象者は?

経営力向上計画の申請が可能な事業者を、「特定事業者等」として、上記9つの法人形態を定めています。

個人事業主の場合は、開業届提出後。法人は法人設立登記後に経営力向上計画の申請を行うことが可能です。

では、これらの特定事業者等に該当している方が、経営力向上計画の申請を行い、認定を受けることでどのようなメリットがあるのでしょうか?

経営力向上計画を申請する3つのメリット

経営力向上計画のメリットは、全部で3つあります。

  1. 税制措置…法人税について、即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適応できる
  2. 金融支援…政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金帳宅に関する支援などを受けられる
  3. 法的支援…許認可継承の特例や、組合発起人数の特例、事業譲渡の際の免責的債務引き受けの特例の3つの法的支援を受けられる

ここからは、上記3つの経営力向上計画を申請する3つのメリットについて、わかりやすく解説していきます。

税制措置

経営力向上計画のメリット1つ目「税制措置」では、経営力向上計画を実施するにあたって発生する一部の税金負担額を軽減することが可能です。

法人税の優遇では、設備投資の際に「即時償却」または「取得価格の10%」の控除額を選ぶことができるとされていますが、後者は資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合は7%の税額控除となります。

また、事業継承のために土地や建物を取得する際には、登録免許税と不動産取得税が発生しますが、経営力向上計画ではこの2つの税金についても、以下のように軽減されます。

最後の税制措置では、事業継承などに伴って株式などを取得して、一定割合の金額を準備金として積み立てた場合に、その額を損金算入できるというものがあります。

損金算入を簡単に説明すると、月次の会社処理では経費として認められない費用を、決算時に損金として扱えるため、経費のように扱うことが可能になるということです。

金融支援

金融支援支援内容
日本政策金融公庫による融資中小企業事業であれば、土地や建物に係わる資金を除く設備資金として、貸付限度額7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)の支援を受けられる
中小企業信用保険法の特例民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられる
③中小企業投資育成株式会社法の特例通常の投資対象である資本金3億円以下の株式会社にプラスして、資本金額が3億円を超える株式会社(特定事業者)も中小企業投資育成株式会社から投資を受けることができる
日本政策金融公庫(中小企業事業)による スタンドバイ・クレジット特定事業者(国内の親会社)の海外支店または海外子会社が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本公庫が信用状を発行して、海外での円滑な資金調達を支援する 保証限度額は1法人あたり、最大で4億5,000万円
⑤日本政策金融公庫(中小企業事業)による クロスボーンローン海外の子会社は、経営力向上計画等の実施に必要な設備資金および運転資金について、直接融資を受けることができる
⑥中小企業基盤整備機構にとる債務保証従業員数2,000人以下の特定事業者について、補償額最大25億円(保証割合50%、最大50億慧雲の借入に対応)の債務保証を受けられる
⑦食品等流通合理化促進機構による債務保証食品製造業者等は、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証を使えない場合や、巨額の資金調達が必要になった際に、食品等流通合理化促進機構による債務保証を受けられる

経営向上計画の2つ目のメリット「金融支援」では、上記の表にある7つの金融支援を受けることができます。

政策金融機関の融資や、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証や、債務保証等の資金調達に関するさまざまな支援となっており、円滑な計画の実行が可能になっています。

法的支援

法的支援支援内容
許認可継承の特例事業継承等を行うことを記載内容に含み、認定を受けた上で、その内容に従って、旅館業や建設業・火薬類製造業・火薬類販売業などの全6業種の許認可事業を継承する際に、継承される事業者から、当該許認可にかかわる地位をそのまま引き継ぐことができる
組合発起人数の特例組合の組成を記載内容に含み、認定をうけた際に、その内容に従って事業協同組合や企業組合、または協業組合を設立する際に、通常最低4人必要とされている発起人の人数が3人でも可能になる
事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例事業譲渡を受けた場合、企業が債権者に対して通知(催告)して1か月以内に返事が無ければ、債権者の同意があったものとみなすことができるようになり、より簡略的な手続きによって債務を移転することができるようになる

経営力向上計画の3つのメリットは、上記3つの「法的支援」を受けられるという点です。

法的支援の最後にご紹介した「事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例」では、事業継承等として事業譲渡を行う場合であり、継承される側の特定事業者が株式会社であることが条件となっているため注意が必要です。

【参照】経営力向上計画策定の手引き|中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_keieiryoku.pdf

【参照】中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和4年度税制改正対応版)|中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf

要事前準備!申請書作成は行政書士にお任せください

経営力向上計画の申請を行う際で、税制措置や金融支援を受ける際は、工業会等による証明書や経済産業局の確認書が必要になる他に、金融支援を受ける際は原則として事前に金融機関に相談する必要があるなどの事前準備が必要になります。

また、設備投資をする前に認定を受けることや、事業継承を伴う場合は、事業継承等の最終合意前に認定を受ける必要があるなど、タイミングも重要視したほうがいいでしょう。

このように、事前準備やタイミングが重要になる経営力向上計画の申請は、行政書士に依頼して、相談しながら認定を受けるための準備を整えることをおすすめいたします。

キタゴウ行政書士事務所では、補助金申請や中小企業支援など、幅広い支援を行ってきた実績がございますので、気軽にご相談ください。

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