採択後の最初の手続き!交付申請時の注意
今年度も補助金の募集がもうすぐ終わり、12月には事業再構築補助金の採択発表、来年早々にはものづくり補助金の採択発表もあるかと。
何かと申請に関する事業計画書作成とか申請手続きに力を使い果たし、その成果もあって、採択発表時に採択!となった場合!
そこからは事務作業と事業の遂行力が求められます。
入場行進で全スタミナを使い果たしてしまいがちですが、ここからがスタートでございます。
小規模事業者持続化補助金申請に関しては「交付決定通知」が採択発表後に届きますので、それを待つという作業になるのですが、「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」は黙って待っていてもそれは届きません。
「交付申請」という手続きが必要になります。
交付申請の注意
この交付申請を行い、審査後に決定通知が出てから事業がスタートできるのですが、そんなに複雑な手続きは必要ありません。
必要書類を整えてオンライン申請を行います。
ただ、注意点がございまして、下記のケースに当てはまる場合はご注意ください。
相見積もりを含む見積書を取得していない。または期限切れ
これ、申請時に経費算出のためお見積りをもらうことがあるかと思いますが、まだ、相見積もりを取られていない場合は、取るようにしてください。
また、申請時すでに2社以上の見積もりを取得している場合、審査期間中に見積もり期限が切れている場合もありますので、その際には取り直しになるので、お気をつけください。
申請時にまだ決算していないので試算で申請したが、交付申請時には決算が確定している場合
これもよくあるのですが、例えば10月決算の事業者さんで10月24日のものづくり補助金の申請時には、決算前で、申請時には試算表で提出したけれど、12月の採択発表時には決算が確定している場合、事業計画書の収支計画は直近期を決算の数字に直さないといけません。
それにともない、計画の数字も多少前後することもあります。
こちらはしっかりと認定支援機関に相談のうえ、数字の計算をしなおしてください。
交付申請後、「通知」が来るまで事業は「待って」
もどかしいですが、交付申請を行い、交付決定通知が届くまで、事業のスタートはお待ちください。
補正が来ても、冷静に。もどかしい気持ちを抑えて、粛々と対応しましょう。
事務作業を軽減したいと思ったら
最後にちゃっかりCMを入れますが、キタゴウ行政書士事務所ではこうしたお手続きのサポートも承っております。
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