きたごう行政書士事務所よりお知らせ

ものづくり補助金、革新的サービスとものづくり技術の違い

2019年10月10日

ものづくり補助金の申請書の形式、「革新的サービス」と「ものづくり技術」についてです。 形式と言っても、申請書の見た目の違いはこれだけです。

 右上に書いてあるだけです。

ただし、申請内容で気を付けなくてはならないポイントがあります。 

わざわざ分けているのですから当然ですね。 

これは公募要綱に明確に書かれています。

 抜粋しますと 

(3)対象類型の分野 

a.【革新的サービス】で申請される方は、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイ ドライン」の当てはまる分野に☑を付してください。(40ページ「中小サービス事業者の 生産性向上のためのガイドライン」について参照)

 b.【ものづくり技術】で申請される方は、「中小ものづくり高度化法」の12分野で当ては まる技術に☑を付してください。(41ページ「中小ものづくり高度化法」について参照)

 では、具体的に類型って?というと、

製造業が「ものづくり技術」 非製造業が「革新的サービス」といって差し支えないと思います。 

では、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」って何?「中小ものづくり高度化法」の12分野って何?という話ですが、

こちらも公募要綱にしっかりと書いてあります。 

まず、中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインですが、http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/service_guidelines.pdf

ここを参照ください。この中から当てはまるものをチェックに入れ、様式2にはその課題と説明を書きます。ワタクシは表なんかにまとめて書いたりしています。 

中小ものづくり高度化法はhttp://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.htmlここをご参照ください。同じように自分の業種を選択し、説明を書きます。

 申請書は似ているのでまれに間違えたりします。非製造業なのに「ものづくり技術」の申請書に書いてしまったり、うっかりミスがありますので、注意しましょう。

 書き方ですが、表でまとめて書いても良いですし、文章でまとめても良いです。こちら

書いてあることが必須

なので、注意しましょう。 

ではでは!今日はこの辺で! 

きたごう行政書士事務所長田 怜也