きたごう行政書士事務所よりお知らせ

特定創業支援や経営革新はそれぞれの自治体などで運用が違うので、ご注意ください。

各種補助金も令和3年度に関しては大詰めを迎えており、先日成立した「令和4年度補正予算」区分での申請がものづくり補助金の1月開始を筆頭に始まりそうです。

さて、まだまだ補助金も続く中、申請要件や加点項目で各種認定が必要なものがあります。

代表的なもので以下のものがあります。

■ 特定創業支援 ・・・ 小規模事業者持続化補助金 創業枠、事業承継・引継ぎ補助金の後継者の要件
■ 経営革新計画 ・・・ ものづくり補助金 加点項目
■ 経営力向上計画 ・・・ 小規模事業者持続化補助金 加点項目
■ 事業継続力強化計画 ・・・ ものづくり補助金 加点項目

代表的なものでは上記ですが、他にも補助金に応じて必要なものもあります。

さて、その申請については好きな時に好きな形で認定申請が出来るものでもないということです。

特定創業支援は各市区町村の商工会・商工会議所でスケジュールや受講内容が違う

小規模事業者持続化補助金で創業枠の申請要件に当てはまっていても、この「特定創業支援」の認定を受けていないと申請が出来ないのですが、この「特定創業支援」とは何でしょうか。

特定創業支援事業とは

産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を各市町村が商工会または商工会議所・連携した事業者と共に実行する支援事業です。

これを受講するメリットとしては、

(1)会社設立時の登録免許税半額軽減

(2)創業関連保証の利用開始月前倒し

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度新規開業資金

が受けられます。

上記ですが、「各市町村」が行うため、多くが「商工会」や「商工会議所」が、窓口になり事業を実施しております。

そして、各市区町村により、運用はだいぶ異なります。

年一回、半年にわたるスケジュールでじっくりセミナーやワークショップを行うところもあれば、随時受付を行い、そのタイミングでセミナーを行う場合もあり、その運用はまちまちです。

いざ、小規模事業者持続化補助金で創業枠を使おうと思っても、この特定創業支援事業のスケジュールに合わないと「認定書」を受けられることがないので、まずは確認が必要です。

また、各市町村、具体的にどういった特定創業支援を行っているかはこちらから確認ができます。⇒(産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要

経営革新計画について

経営革新計画は「都道府県単位」で認定が受けられますが、これももちろん、都道府県で運用が異なります。

経営革新計画とは

平たく言えば①新商品の開発 ②新サービスの開発 ③新商品の生産方法の導入 ④新サービスの導入 ⑤研究・開発 の革新的な手法の導入や開発で、中小事業者の生産性を向上させ、付加価値額の年率3%以上の向上や賃上げを図ってゆく計画です。

認定されると、

① 日本政策公庫の低利融資
② 専門家派遣
③ 海外展開のサポート

など各種メリットがあります。

当事務所はこちらの認定サポートの「認定経営革新等支援機関」でもあるのですが、これも各都道府県で認定に関する手続きやスケジュールが異なります。

もっと言うならば、認定されることのメリットも地域差があります。

毎月1回(多い時で月2回)認定のための審査会や書面審査が行われる県もあれば、年4回など認定スケジュールが決まっている県もあります。

また、認定されるメリットも、静岡県のように「経営革新計画の認定を受けている事業者」を対象とした独自の補助金がある県もあれば、金融支援や販路開拓に手厚いサポートを行っている県もあります。

認定方法も様々で、県庁の担当部署と直接やりとりするケースもあれば、支援機関を間に挟み、申請を行う県もあるので、この運用に関しては事前に十分に確認をするようにしてください。

キタゴウ行政書士事務所は「経営革新計画」の策定をサポートしております。

当事務所では、経営革新計画の認定サポートを行っております。

各地の支援機関や行政とのやりとり、書類の作成サポート、事業者さんの頭の中にある新しいアイディアの交通整理と言語化など、プロとして実績充分の行政書士がサポートいたします。

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