きたごう行政書士事務所よりお知らせ

与党税制改正大綱 令和5年度の中小企業向けの税制についてはどうなる?

さて、12月16日に与党は令和5年度の税制改正大綱をまとめました。

ニュースでも大増税とかいろいろ言われており、内閣の支持率も恐ろしく下がっておりますね。

さておき、この税制改正大綱は日経新聞で公開されまして、先日自由民主党のホームページでもPDFが公開されました。

さて、そんななか、令和5年3月31日で終了となる「先端設備等導入計画」や「経営力向上計画」はどうなるのでしょうか。ポイントを抜粋します。

投資促進税制・経営強化税制の2年延長

中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制は2年間延長となるようです。

経営力向上計画は一時は「恒久的」とか言われましたが、結局は今回も2年延長という事になりそうですね。

投資促進税制とは機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得金額30%の特別償却または7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択して受けられるものです。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm

こちら、投資促進税制を利用する際は「税理士さん」にご相談ください。

先端設備等導入計画はどうなる?

先日もお話しした先端設備等導入計画についてですが、

この改正では結構変更になるようです。

これまでは、固定資産税がゼロ~1/2という軽減措置でしたが、これが、

課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする特例措置を令和7年3月 31 日まで講ずる。

と、課税額の1/2となるようです。

ただし、賃上げ(年1.5%)を行う計画の場合、

① 令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までの間に取得されるもの 最
初の5年間価格の3分の1
② 令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に取得されるもの 最
初の4年間価格の3分の1

こちらは課税標準額が5年間1/3になります。

つまり、通常の先端設備等導入計画の固定資産税が1/2になるか、課税標準額が取得価格の1/3にするためには、賃上げ計画を示し、市区町村に認定されることが要件となります。

固定資産税については、市区町村の大事な税収であるということから、ゼロってわけにはいかないよねって話なのかもしれません。

先端設備等導入計画に比べれば確かに「増税」になるのかもしれません。

税に関する事に関してはしっかりと税理士さんにご相談の上、どういった税制を使ってゆくのか。よくご検討をお願いいたします。

その他変更点

■ 投資促進税制から「コインランドリー業」に関する設備投資は除外

■ 強化税制から「コインランドリー業」「マイニング資産」関係が除外

お問い合わせ

・これからの推移を見極めて設備投資などを考えたい。情報提供してくれる人はいないか。
・補助金申請などと組み合わせて考えてゆきたい

こうしたお悩みに関して繰り返しになりますが「税金」の関係については税理士さんにご相談。またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。