きたごう行政書士事務所よりお知らせ

【事業再構築補助金】どんな経費を対象に出来るの?

事業再構築補助金では「建物費」が対象になりました。しかし、途中より建物費は新築は特に必要性が必要となり、主に「改修」「内装費」がメインとなりました。

さて、事業再構築補助金ではどういった経費が対象となるのでしょうか。

第8次締切分の公募要領から引用して、解説してゆきたいと思います。

対象経費・対象外経費の一覧

まずはザックリと対象となる経費、対象とならない経費を箇条書きで記してゆきます。

対象となる経費

・ 建物費
・ 機械装置・システム構築費
・ 技術導入費
・ 専門家経費
・ 運搬費
・ クラウドサービス利用費
・ 外注費
・ 知的財産権等関連経費
・ 広告宣伝・販売促進費
・ 研修費

対象外の経費

・ 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・ 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
・ フランチャイズ加盟料
・ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
・ 商品券等の金券
・ 販売する商品の原材料費、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・ 飲食、娯楽、接待等の費用
・ 不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
・ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・ 日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
・ 収入印紙
・ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
・ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
・ 各種保険料
・ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
・ 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
・ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等)の購入費
・ 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
・ 事業に係る自社の人件費、旅費
・ 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
・ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

対象外経費については、消費税や人件費、再生可能エネルギーについてなどが注意点です。

そして、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択になります。

対象経費についての解説

建物費

建物費については、基本的に「構築物」は対象外経費になります。ちょっとわかりにくいので、まず「建物」と「構築物」の違いをご説明します。

細かく何かというのはちょっと読むのがご面倒かとは思いますが、「昭和40年大蔵省令第15号」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015)をご覧いただければと思います。

ザックリ言いますと、「建物」は土地の上に窓や壁や防水などのいわゆる事務所や工場やそういったもので、「構築物」は建物と付属していないで機能する設備で塀やアスファルトの舗装道路などのものです。

この辺のことは、税理士さんや会計士さんともよくよくご相談いただければと思います。

さて、本題ですが、建物費は以下のように注意点があります。

※新築については必要性が認められた場合に限る

①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)

さて、まず新築の「必要性」ですが、「判断事例」が事業再構築補助金ホームページに公開されております。⇒(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/tatemono_shinchiku_kahi.pdf

つまり、新築の建物が必要であり、他に方法がない時に認められるということです。

「改修」ということが基本であり、新築ありきでないという事です。

機械装置・システム構築費

①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

補助金に関してはやはりこの機械装置やシステム構築費が基本線になります。

その機械設備やシステム構築が、事業の再構築についての事業化を進めるにあたり生じる課題や既存事業とのシナジー効果や成果の優位性を示すという意味でどういった効果が期待できるのか。どういった新規性あふれる事業を展開できるのかを示してゆく事が重要です。

リースでも可ですが、補助事業対象期間中の支払いについてのみが対象経費になります。

中古品も対象となりますが、3社以上の見積が必要となります。

技術導入費

これは、知的財産の導入 特許などを新事業に導入する際、その導入費。契約などをする際に計上する経費を対象にすることが出来ます。

専門家経費

これに関してですが、「専門家」というのは当事務所のような補助金の専門家というわけではなく、事業に必要な技術助言や、指導が必要な場合にその経費が一定額計上できます。

・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下
・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等:1日4万円以下

運搬費

これは機械設備の運搬費とは別です。機械設備の運搬費は機械設備費に含めます。

ここでいう運搬費はそれ以外の運搬・宅配・郵送料の経費です。

クラウドサービス利用費

これは注意点ですが、既存事業と共有は出来ません。

クラウドサービスの利用料についてサーバーの領域を借りる場合は、期間中の費用のみが対象です。また、プロバイダ契約料も対象経費にすることが出来ます。

外注費

専門家経費や技術導入費と混同しがちですが、補助事業の全てを外注してしまうことは出来ず、基本的に一部の加工や、デザインを外注する際に計上する経費です。

また、機械装置やシステム構築を外注する場合は「機械装置・システム構築費」に計上します。

知的財産権等関連経費

これに関しては、技術導入費とは違い、成果として発明されたものを出願する際に係る費用についてです。

出願料や審査請求料、特許料等そして審判請求などの経費は対象にできませんが、弁理士への経費や外国出願の際の翻訳費が対象となります。

広告宣伝・販売促進費

事業再構築というくらいなので、ターゲットや新しい市場へのアプローチはある程度経費をかけて行う必要があります。

本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
※1 補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関す
る経費は対象外です。
※2 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されるこ
とが必要です。

注意点としては※1が重要です。

会社のコーポレートサイトや求人に係る経費は対象外です。

研修費

新しいノウハウや、新事業についてなどどうしても行わなければならない研修についての経費です。全体の1/3までが計上可能です。

この経費を計上するためには、もろもろのお約束事があり、事業計画の中に①
研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者について
の情報を必ず記載する必要があります。

一過性の支出には計上できない。

結構話題になったことですが、基本的に「設備」投資が中心となります。将来的に「残る」ものが対象となり、有形(機械設備)または無形(知的財産)でもかまわないのですが、たとえば「イベントを盛大にやりまーす」というのは経費として認められないのですね。

そして、資産性のない例えば、1つの経費区分だけに集中して投資する際はその理由書が必要です。

個別具体的な経費についてや、事業計画について

事務局に聞くとか認定支援機関に聞くとかももちろんアリです。

・もっと詳しく知りたい!この経費はどうなんだろうか?
・事業計画書とあてはめて、経費になりそうなものを洗い出したい!

こんなお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください!

お電話 平日10:00~17:00

055-955-9518

お問合せフォームはコチラ