きたごう行政書士事務所よりお知らせ

事業再構築補助金 9次募集はじまる

令和5年1月16日(月)より事業再構築補助金 9次募集の公募が始まりました。

8次募集が13日に終わったばかりですが、9次募集についての公募要領を見て行こうと思います!

公募要領はコチラから

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo009.pdf

募集期間・締切日・採択発表日について

9次募集のスケジュールは下記のように行われます。

公募開始日:令和5年1月16日(月)
申請受付:調整中
応募締切:令和5年3月24日(金)18:00

締切日は3月24日です。今回は第8回の採択発表日前に9次募集の締め切りが来てしまうので、8次募集のリベンジマッチは9次募集ではできません。

7次募集のリベンジマッチを満を持して行う事業者様もいるのではないでしょうか。

せっかく期間もあるので、じっくり事業計画を練ってゆきましょう。

採択発表の予定は令和5年6月上旬~中旬頃を予定しているとのことです。

ですので、9次募集で行う事業は事前着手申請を行う場合以外は7月以降の着手になりますね。

第8回公募要領との違い

対象外事業の追加

不採択又は交付取消になる事業に、下記の項目、文言の追加があります。

旧:③ 専ら資産運用的性格の強い事業
新:③ グループ会社(P9~10 に記載する【みなし同一法人】に当てはまる他の会社)が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業
④ 不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、専ら資産運用的性格の強い事業

グループ会社がすでに実施している事業など単なるノウハウの共有のみが行われ、経費さえあれば容易に実現できちゃう事業が対象外になると明記されたのと、「専ら資産運用的性格」とフワッとしていた内容が具体的に事業が書かれています。

不動産賃貸・駐車場経営・暗号資産のマイニングですね。

そして以下の点も追記されています。

旧:⑪ 重複案件
・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業
・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業
・他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業
※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。
新:⑫ 重複案件
   ・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業
   ・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業
・他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業
※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、
次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。

交付申請の権利を交付決定前に他社に継承させることの禁止の明記

採択後の手続き(P24)の箇所に、下記の文言が太字で記載されています。

なお、採択により生じる交付申請を行う権利を交付決定前に他者に承継することはいかなる理由においても認められません。採択事業者以外が交付決定を受けることはできませんのでご注意ください。

採択の権利を他社が承継するためには交付決定後に事務局に承継の申請を出さなくてはなりません。それを採択発表の時点で交付決定を行う前に、採択の権利、つまり交付申請の権利を承継してしまうのはNGということです。

同じ文言がP31の「9:補助事業者の義務」に交付申請を行う権利の承継の禁止について明記されております。

補助対象外経費の追加

補助対象外経費として、下記の項目が追加になっております。

■諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
■販売する商品の原材料費、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌
購読料、新聞代、団体等の会費
■不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内
のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具に該当
しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
■日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、
試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
■汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等)の購入費

諸経費や一般管理費、会社の経費とかざっくりとした経費、予備品の購入、構築物の購入費、許認可や登記費用などの国や地方公共団体の事務役務費、診療報酬・介護報酬に受ける事業に使用しうるものは対象外と明記されています。

別添2の細かい変更

・データ利活用に関する窓口のメルアドの変更
info@mirasapo.go.jp → info@mirasapo-connect.go.j

・「支援機関とは」に「中央会」が入る

審査項目等に変更は無し

8次公募と審査項目等について、申請枠についての変更はありません。

上記の注意点、特に介護報酬とか、資産運用とか、そういった点には気を付けて、じっくり申請準備をはじめてゆきましょう!

当事務所の事業再構築補助金についてのサポート

当事務所でも事業再構築補助金の申請サポート、また採択後の事務作業についてまで、しっかりとサポートいたします。

まずは上記サイトよりお問い合わせください!

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