きたごう行政書士事務所よりお知らせ

事業承継・引継ぎ補助金締切間近!申請書類チェックをしておこう!

2月6日に、事業承継・引継ぎ補助金の令和3年度補正予算分の申請が締め切りとなります。オーラス。最終回。千秋楽。

本年も継続となるようですけれどもね。

この第4回公募。ファイナルということでリターンマッチはまだ未定ということなので、まずは申請不備を無くそう!ということで申請書類の確認をやってゆきましょう!

今回は「経営革新事業」の申請枠を見てゆきます!

この補助金の場合、事業者の事業承継の種類によってそれぞれ要件も、必要書類も変わってきます。

これについては今の段階で確認していても遅いと思いますので割愛しますが、念のため公募要領はチェックしておいてください!

承継者が個人事業主、被承継者が法人の場合(類型1,9)

承継者が必要な書類

① 認定経営革新等支援機関による確認書
※ 事務局が指定した様式で、認定経営革新等支援機関の署名があるもの(押印不要)
② 住民票(交付申請日以前 3 カ月以内に発行されたもの)
※ 外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45規定区分」項目が明記されたもの
※ 個人番号(マイナンバー)の記載は不要。記載された住民票は該当部分を墨消しして提出
③ 税務署の受付印のある直近 3 期分の確定申告書 B(第一表・第二表)と所得税青色申告決算
書(P1~P4)(注1)(注3)
※ 開業初年度で申告前の者は税務署受付印のある開業届と青色申告承認申請書(注1)
※ 開業前の者はその旨を記載した書面

①は認定支援機関の確認書です。金融機関や商工会議所、または士業など一定の能力を持つものです。ちなみに当事務所も認定支援機関です。

認定支援機関の検索はコチラから。

被承継者が必要な書類

※実績報告類型番号の 5 で共同申請を行う場合のみ
~交付申請時点の状況が確認できる資料~
① 交付申請時の履歴事項全部証明書(発行から 3 カ月以内のもの)
※ 申請内容を履歴事項全部証明書で確認できない場合は、閉鎖事項全部証明書(発行から 3 カ
月以内のもの)が必要
② 直近期の確定申告の基となる決算書(貸借対照表・損益計算書)
※ 設立前又は設立初年度で確定申告前の場合はその旨を記載した書面
※ 設立初年度で確定申告前の法人で前身となる関係会社がある場合には、その旨を補記した関
係会社の決算書でも可

共同申請を行う場合は上記の書類を提出する必要があります。

類型番号2,5,6,10の場合(個人事業主が個人事業主を承継、個人事業主が法人の経営者交代、個人事業主の経営者交代を行う場合)

① 認定経営革新等支援機関による確認書
※ 事務局が指定した様式で、認定経営革新等支援機関の署名があるもの(押印不要)
② 住民票(交付申請日以前 3 カ月以内に発行されたもの)
※ 外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45規定区分」項目が明記されたもの
※ 個人番号(マイナンバー)の記載は不要。記載された住民票は該当部分を墨消しして提出
③ 税務署の受付印のある直近3 期分の確定申告書 B(第一表・第二表)と所得税青色申告決算
書(P1~P4)(注1)(注3)
※ 開業初年度で申告前の者は税務署受付印のある開業届と青色申告承認申請書(注1)
※ 開業前の者はその旨を記載した書面

これは承継者は個人事業主に限られるので上記の書類をご用意ください。

同一法人内で経営者交代、個人事業主へ事業譲渡し個人事業主が法人成りした場合(7)

① 認定経営革新等支援機関による確認書
※ 事務局が指定した様式で、認定経営革新等支援機関の署名があるもの(押印不要)
② 履歴事項全部証明書(発行から 3 カ月以内のもの)
※ 申請内容を履歴事項全部証明書で確認できない場合は、閉鎖事項全部証明書(発行から 3 カ
月以内のもの)が必要
③ 直近 3 期分の確定申告の基となる決算書(貸借対照表・損益計算書)
※ 設立前又は設立初年度で確定申告前の場合はその旨を記載した書面
※ 設立初年度で確定申告前の法人で前身となる関係会社がある場合には、その旨を補記した関
係会社の決算書でも可
④ 交付申請時に法人成が未了である場合、法人成前である個人事業主の税務署の受付印のあ
る直近3 期分の確定申告書 B(第一表・第二表)と所得税青色申告決算書(P1~P4)
⑤ 交付申請時に法人成が未了である場合、承継者の住民票(発行から 3 カ月以内のもの)
※ 外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45規定区分」項目が明記されたもの
※ 個人番号(マイナンバー)の記載は不要。記載された住民票は該当部分を墨消しして提出

法人が法人を承継(吸収合併など)

① 認定経営革新等支援機関による確認書
※ 事務局が指定した様式で、認定経営革新等支援機関の署名があるもの(押印不要)
② 履歴事項全部証明書(発行から 3 カ月以内のもの)
※ 申請内容を履歴事項全部証明書で確認できない場合は、閉鎖事項全部証明書(発行から 3 カ
月以内のもの)が必要
③ 直近 3 期分の確定申告の基となる決算書(貸借対照表・損益計算書)
※ 設立前又は設立初年度で確定申告前の場合はその旨を記載した書面
※ 設立初年度で確定申告前の法人で前身となる関係会社がある場合には、その旨を補記した関
係会社の決算書でも可
④ 交付申請類型番号 3 に該当する場合で、交付申請時に法人成が未了である場合、法人成前で
ある個人事業主の税務署の受付印のある直近3 期分の確定申告書 B(第一表・第二表)と所
得税青色申告決算書(P1~P4)(注1)(注3)
⑤ 交付申請類型番号 3 に該当する場合で、交付申請時に法人成が未了である場合、承継者の住
民票(発行から 3 カ月以内のもの)
※ 外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45規定区分」項目が明記されたもの
※ 個人番号(マイナンバー)の記載は不要。記載された住民票は該当部分を墨消しして提出

該当する場合に必要な書類

(1)補助対象者又は補助対象事業の要件を満たしていることを証明する書類

① 新型コロナウイルス感染症拡大以前と比べて売上高が減少している者
新型コロナウイルス感染症拡大以前と比べて売上高が減少していることを証明する書類及び宣誓書

② 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等からの支援を受けている者
・公募申請時において再生事業者であることを証明する書類

(2) 申請資格を有していることを証明する後継者(承継者・承継者たる法人の代表)の書類

① 経営経験を有している者(役員・経営者 3 年以上の要件を満たす者)
• 該当する会社の履歴事項全部証明書又は閉鎖事項全部証明書(交付申請日 3 カ月以内に発行されたもの)
※ 申請者が役員・経営者であること又はあったことが判るものであること。
※ 個人事業主の場合は経験年数が確認できる年数分の税務署受付印のある確定申告書B(第一表・第二表)と所得税青色申告決算書(P1~P4)

② 同業種での実務経験などを有している者
• 経歴書、在籍証明書等
※ 日本語以外で記載されている書類については、経歴の概要を日本語で作成したもの
も併せて提出すること。

③ 創業・承継に資する下記の研修等を受講した者
• 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けた証明書
※ 証明書発行対象でない場合は修了書、研修受講予定の場合は特定創業支援等事業に係る確認書を提出すること。
• 地域創業促進支援事業(平成 29 年度以降は潜在的創業者掘り起こし事業)を受けた証明書
• 中小企業大学校の実施する経営者・後継者向けの研修等を履修した証明書

ちょっとこの項目は解説します。

いわゆる事業承継において、経営者交代やM&Aで承継が完了していない場合、まずは承継者の経験を証明する必要があります。

上記の3点ですね。①3年経験、②同業で実務経験、③研修受けたか。

これは確実に、客観的な書面で提出する必要があります。

(3) 加点事由に該当する場合

① 「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受け
ていることが判る書類として、以下のいずれかの書類
• 中小企業の会計に関する基本要領のチェックリスト※顧問会計専門家印のあるもの
• 中小企業の会計に関する指針のチェックリスト※顧問会計専門家印のあるもの

② 経営力向上計画の認定を受けている場合は認定書及び申請書類、経営革新計画の承認書、
先端設備等導入計画の認定書
※ 計画期間の表示がない場合は計画期間が判る書類を追加

③ 地域おこし協力隊員の身分証明書

④ Ⅰ型の場合、認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書

⑤ Ⅰ・Ⅲ型の場合、補助対象事業となる事業承継の形態に係る第三者が作成した PMI 計画
書(100 日プラン等)
※ PMI(Post Merger Integration)計画書とは、事業承継後の事業再編・事業統合シナジー
を早期に実現するための計画書

⑥ 地域未来牽引企業の選定証

②の経営力向上計画とは国が認定する支援措置で、一定の成長目標を掲げ、認定されると金融支援・税制支援が受けられる制度です。

経営革新計画とは都道府県の認定制度です。金融支援や販路開拓支援などが受けられる制度です。

先端設備等導入計画とは、市区町村が認定する設備導入計画で、一定の経営の向上を計画します。これは主に固定資産税の優遇が受けられます。

これはいずれも既に認定されていることが必要で、「申請中」のステータスでは加点になりません。

④の特定創業支援等事業とは主に市区町村が認定します。創業に当たっての支援計画を市町村で計画し、国が承認した事業で、運用は市区町村で変わります。

申請はPDFで!不備が無いように事業計画と共にオンライン申請

今更ですが、申請はオンライン申請のみとなります。

GビズIDプレミアムアカウントの確認、そして書類のファイル名、形式(PDF)はしっかりとあっているか。申請前に今一度確認してくださいね。

申請するのは一人では不安。。事業計画書も不安・・

もし、上記のようなお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください!

申請サポート、申請書添削、ギリギリまでお受けいたします!

料金について

オンライン申請サポートについては、30分5,000円のご相談料でお受けいたします。

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