きたごう行政書士事務所よりお知らせ

事業継続力強化計画 記載すべきポイントと申請方法について解説します!

ものづくり補助金の「災害等加点」として、「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者」という項目があります。

この制度の目的やものづくり補助金の加点以外の認定メリットに関してはコチラのページもご参考になさってください。

さて、今回は上記の記事を少しかみ砕いて、記載時のポイントについて3点、申請方法についてのお話をさせていただこうと思います。

また、この計画の策定方法などは中小機構の特設ホームページで詳しく解説しておりますので、どうぞそちらもご覧になっていただけるとスムーズに認定申請が出来ることでしょう!

https://kyoujinnka.smrj.go.jp/

中小機構は無理やり略して「ジギョケイ」と愛称をつけていただいておりますが、逆にちょっと言いにくいですね・・

申請はオンラインで行われる

先に申請方法についてご説明しようと思います。

自社のみでこの計画を申請するいわゆる「単独型」の申請については完全オンライン申請で行う必要があります。

コチラのサイトです。⇒(https://www.keizokuryoku.go.jp/

こちら申請に先立ち、GビズIDが必要になりますので、取得しておいてください。

そしてGビズIDでログインします。

ログインするとこんな画面に遷移します。

ここから申請を行います。

ここからはマニュアルに沿って入力事項を入れていただくのですが、それほど難しい操作は必要としません。

あらかじめ、申請内容を用意しておけば1時間程度で申請完了となるでしょう。

さて、ここで、実際にどういった内容を記載したらよいのか。その中でも特に重要な記載ポイント3つについてお話いたします。

【記載ポイント1】自社の事業活動の概要は、事業内容と「もし災害で被災したら・・」という視点で記載

まず、冒頭ですが、「自社の事業活動の概要」という項目があり、あまり悩まずに記載できる箇所だと思います。

ここのポイントで注意する点は「もし自社が災害復旧できなかった、または遅れた場合、顧客や地域にどういった影響が生ずるか」という視点で記載してください。

参考までに当事務所の事業継続力強化計画はこういった記載にしております。

自社はこういった事業をしており、こういう役割を果たしているため、もし何かあったら誰にそのような影響や不利益があるか。

こうした事を記載します。

【記載ポイント2】平時の推進体制は「経営者」の指揮指導の下!

災害が起きた時、代表取締役や代表が陣頭に立って復旧の指揮を執ることは多いと思いますが、平時においても経営に密接な関係を持つという事で、平時から会社の経営陣が陣頭に立って計画を推進する取組であると記載してください。

平時の取組に関してはもう1点ポイントもありますので、続けてご説明しますと

【記載ポイント3】年1回以上の見直しや訓練の実施は必ず行う取り組みである事

実は一番、差し戻しが多いポイントで平時の取組が概念上のことに終始しており、実効性が無いことが指摘されます。

実効性を担保する意味でも、避難訓練や事業規模や従業員規模等を勘案した計画の見直しは年1回以上の頻度で行う計画であると記載しましょう。

上記は当事務所の平時の推進体制の項目ですが、具体的にいつ(上記であれば9月頃)に訓練を実施する。

年1回以上、計画の見直しを行う。

といった実効性の担保に資する取組を記載してください。

申請から認定まで30日~45日

と、いわれているので、見出しではそのように記載しておきますが、実際のところ、不備がなければもう少し早く認定がおります。

ただし、税制支援や金融支援を受ける場合は、逆にもう少し時間がかかることも予想されますので、余裕をもって申請を行うようにしましょう。

事業継続力強化計画 認定申請のサポートを行っております。

当事務所でも、事業者様が立案した事業継続力強化計画について計画書のまとめを行ったり、策定に関するアドバイスをさせていただいております。

ただし、こちら完全オンライン申請という事情もあり、GビズIDの第三者への公開が規約で禁止されている以上、コンプライアンスの観点から申請は貴社の端末からご自身で行っていただきます。

ZOOMやあるいは横に立って、申請をサポートさせていただくことも可能です!

・災害の想定はどうやれば良い?
・事業所が複数個所にあり、基準を定める必要がある?
・複数社で連携した事業継続力強化計画を策定したい
・3年前に認定を受けている。更新したいけれど更新はできないの?

こんなお悩みにも対応しております。

お気軽にご相談ください!