【スタートアップ】創業時、創業期に使える支援制度・補助金について
春が近くなってくると、新しいことをはじめてみたくなりますよね。
たとえば難関資格に合格したので開業したい。独立したい。起業して自分の働き方は自分で決めたい。
こうした思いに対して春は良い季節です。
さて、そんな中、当事務所にも「開業したいので何か開業時に使える補助金はないか」こういったお問い合わせをいただきます。
さて、こうしたお悩みについて、「創業」と一口に言っても色々なタイミングがあるかと思いますので、そのステージに合わせたお話をさせていただければと思います。
3つのステージにわけてお話します。
・創業時(前)
・創業直後~3年目
・創業3年目~5年目
創業時(創業前)の支援措置
まず、創業前に受け取れる補助金。というのは私の知る限りなく、創業時、創業前には下記のような支援措置をご検討いただくことが良いかと思います。
市区町村が創業支援等事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」
この制度ですが、地域によって呼称が変わります。ズバリ「創業塾」という名前で行われている市町もありますし、創業支援事業とそのままで行う市町もあります。
具体的にどういった事業かというと、行う主体は「市区町村」であり、「市区町村」が「創業支援等事業者」、、これは多くが「商工会または商工会議所」だったりします。と一緒に創業したい人たちに創業についての講習やセミナーなどを行う事業となっております。
ザックリお話ししましたが、まずこの通称「特定創業支援」には受講するとどんなメリットがあるかをお話します。
① 会社設立時の登録免許税の軽減(登録免許税が、資本金の0.7%から0.35%へ軽減)
② 創業関連保証の特例(創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用可能)
③ 日本政策金融公庫の新創業融資で自己資金要件が充足しているとみなされる
④ 日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ対象に
⑤ 小規模事業者持続化補助金 創業枠(通常枠に比べ、補助上限額が高い)の申請可
※②~④は別途審査を受ける必要があります。
上記のメリットをうけるためには、各市町村で決められたカリキュラムがあり、それを受講する必要があります。
一概にどういった事業を行うかは各市区町村で違うのですが、また、年1回のみまたは年複数回、随時など運用にも違いがあります。
まず、こちらの制度の受講について、「市区町村名 特定創業支援」で検索し、出てきた問い合わせ先にお電話してみましょう!
日本政策金融公庫の新創業融資など
創業期は何かと入用で、ある程度現金を確保しておくことが大切という人もいます。
創業期には「新創業融資」のご利用を検討されてもよいでしょう。
上記、特定創業支援と組み合わせることにより、さらに利用しやすくなります。
ただし、融資ですから「経験」や「自己資金」(特定創業支援を受けている場合は充足しているとみなされる)「事業計画」の審査はあります。
ただ、やっておくことで見えてくるものもあるでしょうから検討しておいて損はないでしょう。
創業直後~3年目
創業し、さぁ、スタートダッシュというタイミングかと思います。最初の3年は重要ですよね。
このタイミングでは、この補助金をお勧めいたします。
小規模事業者持続化補助金
従業員規模にもよりますが、スタートアップ期は小規模から始められるケースの場合、この補助金の利用を検討してみても良いかもしれません。
この補助金の特徴は「持続的な販路開拓等」の生産性向上のための設備や広報費に対して支援が受けられます。
また、上記の「特定創業支援」を受けている場合、「創業枠」という特別枠に申請することが可能です。この場合、補助上限額が通常枠50万円に対し、200万円までと上がっております。
広報費に対して補助経費として認められる補助金は少なく、比較的使いやすい補助金ともなっておりますが、補助金利用に際しては注意が必要です。
詳しくはこのホームページの他の記事やコチラをご覧いただきたいのですが、デメリットもあります。
・審査があり、かならずしも採択されるわけではない
・採択されてもすべての経費をいったん自社で支出後、清算後払いになるので、振り込まれるのは先になる
・不適切な経費支出があると交付されなかったり、罰則が科されることもある。
・補助金で買った設備や資産は、自由に処分できなかったり、目的外に使用できないなどの制約がある。
上記以外にも様々な「お約束」がありますが、スタートアップの事業を行ってゆくうえで、経費の支援には非常に役に立つことでしょう。
※小規模事業者持続化補助金ホームページ 商工会地区/商工会議所地区
※当事務所の小規模事業者持続化補助金についての記事⇒(https://kitagoh-gyousei.com/?cat=85)
また、このタイミングでは上記、創業時の支援措置も遅くないです。そちらと併せて小規模事業者持続化補助金を検討してみるのも良いでしょう。
また、各地方公共団体の事業者向け支援措置の情報もチェックしておくとよいです。
ただし、補助金には国のものと同じ、制限がかかりますのでご留意いただけますようお願い申し上げます。
創業3年目~5年目
このタイミングでは、実際に事業者さんそれぞれに事業ステージが異なってくると思います。
軌道に乗っているため、効率化を目指していったり、また、さらなる販路を拡大するためにサービスの見直し、競合他社との差別化や優位性を得るための経営革新期にいたりと、それぞれですので、一概に「これ」ともいえませんが、今回は3年目~5年目の「経営革新期」にいる事業者さんと仮定させていただきます。
つまり、創業ダッシュを決め、今後製品の改良や生産性の向上を図り、横一線から抜け出したい。下請けのティア1への事業者へと上がってゆきたい。また、小規模事業者の枠から中小企業へと成長してゆくタイミング。こういったタイミングです。
経営革新計画
経営革新計画とは、新しい製品・サービスの開発や、提供方法などの導入で経営革新を行う事業者を都道府県知事が承認し、販路開拓・資金調達の支援が受けられる制度です。
この承認をうけるためには、各都道府県の運用に従い、事業計画書を策定し、審査に通り、認定を受ける必要があります。
ものづくり補助金
正直、3年目まででも申請できることは出来るとは思いますが、ものづくり補助金に挑戦するためのあくまで個人的な感覚としては、優位性や競争力強化というより、ボトルネックとなっている課題の解決や、生産性向上に資する商圏でも業界でもあまり例のない革新的なサービス展開が必要というイメージもありますので、ある程度事業や業界についてのノウハウ、そして課題も明確になってから申請をご検討されるのがよい補助金であると考えます。
まとめ
事業ステージに応じて、また、抱えている課題に応じて補助事業などを検討されるのが一番です。
上記に一例としてあげた支援措置ですが、タイミングに応じて様々な支援措置、あるいは地力を鍛えるための研修なども行われております。
まずは自社(者)がどうありたいか。どういった製品・サービスを提供したいか、「目的」を決め、それに向けての考えをまとめてゆきましょう。
そのうえで支援措置を選択、特に補助金などは使われることを検討してゆきましょう!
お問い合わせ
「スタートアップ時の支援措置についてより詳しく知りたい」
「補助金を効果的に使いたい」
「スタートアップは不安、、モヤモヤを聞いてほしい」
こんなお悩みがありましたらお気軽にお問い合わせください。
当事務所は認定経営革新等支援機関として、皆様の事業ステージに合わせたサポートを行っております。(認定番号 107422000314)
補助事業の事業計画の策定や、申請方法、採択後のサポートや実際に実行してゆく上での支援など「わからないこと」をお気軽にご相談ください。
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- ヒアリング(補助事業の内容、加点申請の有無、現在の事業について、など2回~5回のヒアリングを行います)
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