きたごう行政書士事務所よりお知らせ

【事業再構築補助金】事前着手申請の方法について

事業再構築補助金について、第9回までの現在のところ、「事前着手」という申請をすることができます。

「事前着手」とは、補助金の交付が決定される前に経費の支出を行っている場合、通常の場合はその経費は補助金の経費に算入することは出来ませんが、例外的に事前着手した経費区分に関しては実績報告時に、補助金の経費に算入できるという制度です。

事業再構築補助金の現在の目的として、既存の事業がのっぴきならない状況に陥っているから早期に転換を試みなければならないという背景で認められている制度です。

第9回の場合は令和3年(2021年)12月20日以降に支出した経費を事前に算入することができます。

いつまでに申請すればよいのか

この申請受付ですが、必ず本申請前に行わなければならないというものではありません。

交付決定日までに申請を行う必要があります。

ですので、審査中、あるいは、採択発表後に提出することも可能です。

申請方法

申請はjGrantsよりオンラインで行います。下記のURLより行います。

https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000006EpDgEAK

jGrantsにGビズIDでログインして申請手続きを行います。

申請に関する注意点

事前着手申請はjGrantsにベタ打ちで行います。あらかじめ原稿を用意しておくとよいです。

1と2だけ簡単に記載例を書いてゆきたいと思います。

2’以降は注意点だけ書いてゆきますね。

1,会社概要

会社概要は、まず「業種(中分類)」と「従業員規模」ある場合は「会社ホームページ」を記載します。

そして300字以内で「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業の概要を記載」します。

この300字以内での書き方ですが、会社の概要と、影響を受けている事業の内容を書きます。

記載例:※フィクションです

2,事業計画の概要

こちらも300字以内で事業計画の概要を記載します。注意点ですが、具体的な投資内容(予定投資総額・発注予定年月・稼働開始予定年月等)を記載する必要があります。

2’ グリーン成長要件の概要

こちらはグリーン成長枠に申請する場合の事前着手で行う概要を記載します。

グリーン成長枠の研究開発・技術開発、人材育成について記載します。

3,新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響

この項目は、今現在、また第9波など万が一再流行したり、現在の状況が長く続くと、どういった影響があるのか。これまでの影響を踏まえて、たとえば「従業員の賃上げ等が見込めなくなる」「売り上げが伸びず、店舗の規模を縮小せざるを得なくなる」など危機感を中心に書いてゆくと良いでしょう。

4,事業開始が遅れた場合に生じ得る影響

仮に事前着手が承認されず、交付決定を待って事業をスタートする場合にどういった影響が出るのか。どういったマイナスの影響が出てしまうのかを記載します。

損失金額を具体的に、かつ、その根拠を明示して書いてゆく必要があります。例えば、2023年5月より新事業がスタートできなかった場合、事業開始が8月以降にずれ込み、400万円の営業損失が見込まれます。(新規店舗の売り上げ見込みである月150万円×3ヶ月)

など、相当な影響が出る旨を根拠として記載してゆかなければなりません。

記載事項や宣誓事項、連絡先をしっかり記入・確認し、申請する

上記の300文字での記載事項や、宣誓のチェックボックスなど漏れがないことを確認して申請を行います。

こちらが受理され、事前着手が承認されれば、交付決定より前に事業をスタートすることが出来ます。