きたごう行政書士事務所よりお知らせ

【JLOX】令和4年度「コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業(ライブエンタメ産業の基盤強化支援)」特設サイトがオープン・公募要領公開!読んでゆきます!

2023年3月18日

3月10日㈮の夜、JLOXこと令和4年度「コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業(ライブエンタメ産業の基盤強化支援)」の特設サイトが公開となりました。

公募要領も同時に公開されておりますのでこちら読んでゆこうと思います!

申請スケジュール

JLOX特設サイトより
JLOX特設サイトより

まず第1回募集が3月31日からはじまり、4月9日までの10日間で申請を行います。

この第1回ではイベントを4月28日~6月30日までに実施することになります。

申請可能期間から締め切りまで10日しかありませんので、申請をお考えの方はもう準備が必要かなと思います。準備という事で、公募要領をしっかり読んでゆく必要がありますね。

また、申請に先立ち、オンライン説明会もあるようです。

JLOX特設サイトより

公募要領を読む

申請の流れ

申請の流れとして、注意点は赤字の部分、「事業者登録」と審査後、交付決定後にイベントを実施する必要があるという事です。

この「事業者登録」はどうなるのかなど、まだここでは出ていませんので公開を待ちたいと思います。

対象となるイベント

全てのイベントが対象となるわけではなく、下記のように定義されております。

「日本発のコンテンツ」に関するイベントで、「実演を伴う」イベントである必要があります。一方で「文化芸術基本法」に定められる第9条のメディア芸術は実演を伴う必要がないとされています。

一応、この文化芸術基本法の8条~11条とはどういうものかと言いますと、文化芸術に関する基本的施策として国にその文化を振興するため必要な施策を講じる義務を示したもので、8条では、「文学,音楽,美術,写真,演劇,舞踊その他の芸術(次条に規定するメディア芸術を除く。)」、9条では「映画,漫画,アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術」、10条では「雅楽,能楽,文楽,歌舞伎,組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能」、11条では「講談,落語,浪曲,漫談,漫才,歌唱その他の芸能(伝統芸能を除く。)」とされています。

詳しく知りたい方は文化庁のホームページに条文が記載されていますので是非、読んでみてください。⇒(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/kihonho_kaisei.html

さて、ちょっと横道に逸れましたが、対象となるのは

国内で行われるイベントのうち、

(1)日本国民(特別永住者を含む。以下同じ。)が著作権の全部または一部を有しているコンテンツ(例えば、音楽コンサートの場合には、セットリストの楽曲を作詞・作曲各々でカウントし、過半数を日本国民が行っているものと見なす)

(2)日本国民がそのイベントに主体的に関与する予定のコンテンツ(例えば、主役、演出家、舞台監督、制作監督、プロデューサーもしくはステージマネージャーまたはこれらに準ずる者が日本国民の場合や、出演者の過半数が日本国民の場合等)

(3)日本要素を演出等に取り入れているコンテンツ(例えば、音楽コンサートの場合、実演される楽曲の著作権を日本国民が有していない場合、演奏又は歌唱に当たって(2)の要件に当たる演出家や舞台監督が独自に解釈を加え、客観的に「日本発コンテンツ」であることを認識できるような演出等(演奏法、歌唱法、ストーリー、歌詞などに関する工夫)をイベントに取り入れること)

公募要領より

という要件を満たした、「音楽ライブ・コンサート」、「演劇・ミュージカル」、「e-sports」、「歌舞伎・雅楽」、「落語」、「漫才」など、そして「CGアニメーション」「芸術花火」などのイベントです。

一方で対象とならないイベントは、上記に例示されているような

・展示会、即売会
・生活文化(茶道、華道、書道など)や国民文化(囲碁、将棋など)に関するイベント
・サブスクでのオンライン配信
・常時アーカイブ配信
・公演時間のうち実演時間が過半数を下回るイベント
・結婚式など特定の人しか興味ないイベント
・公序良俗に反するイベントや政治イベント、宗教のイベント

こういったイベントは対象になりません。

申請主体・申請単位

これ、ちょっと注意が必要で、申請を行うのはもちろんイベントの主催者でありますが、この「主催者」というのは、実質的にリスクを負っている主催者で、必ずしもチケットの「券面に表示されている」主催者ではなくて、実質的に費用負担をし、仮に中止になったらチケット収入が入ってこないリスクを負っている主催者になります。

また、「法人」と明記されており、「個人事業主」や「法人格のない団体」は対象外であるとみてよいでしょう。

また、「製作委員会」とかよくあると思いますが、共同出資で行われるイベントについては

補助金の申請者となる主催者について、当事者間で「申請合意書」を交わすことにより、申請主体を本補助金の申請者と1者としてください。

として、申請を行う必要があります。

そして、申請単位ですが、「1イベントごと」となります。

複数回申請が可能ですが、20回が上限です。

また1ツアーを1ベントとして申請も可能とのことです。

公募要領より

申請要件

①イベントの主催者が、日本国内において、デジタル技術を1つ以上取り入れた「コンテンツに関するイベント」を実施すること。
②計画上、当該イベントによる収入が支出を上回ること。
③ 業種別ガイドラインに基づいて行った新型コロナウイルス感染予防対策の実施状況を報告すること

「コンテンツに関するイベント」とは、

公募要領より

上記のデジタル技術を1つ以上活用する必要があります。

さて、審査項目についてはすっとばしまして、補助上限額と対象となる経費についてです。

補助上限額・補助率

補助上限額1イベントあたり2,500万円
補助率対象経費の1/2

なお、複数回(最大20回)申請できますが、1事業者あたりのMAXは1億円です。

補助対象経費・対象とならない経費

補助対象経費は、「事業者自身が支出した」費用で、下記の物が対象になります。

①イベントの実施に関する費用

<出演関係費>
・出演料

<制作関係費>
・演出関係費
・権利使用料
・舞台制作費
・舞台スタッフ費
・運搬費
・映像撮影費
・交通費・宿泊費
・保険料(当該イベントに係るものに限る)

<広告・宣伝費>
・イベント広告・宣伝費(媒体費・制作費いずれも対象)
※広告・宣伝費の合計額を、補助対象経費の10%以内とする

<会場関係費>
・会場施設使用料
・付帯設備費
・施設維持費(自社所有の場合の会場のみ)
・減価償却・固定資産税相当費用(自社所有の場合の会場のみ)

②申請・報告に関する費用

書面作成代行費(行政書士等)

経理書面確認費(税理士、公認会計士)

③消費税

消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額として申請しその内容で交付決定を受けた免税事業者、簡易課税事業者、消費税額の控除の特例が適用される事業者のみ補助対象経費となります。

比較的幅広く対象経費は認められ、ワタクシが申請書類を作成する際の経費も対象になるようですね。お気軽にお問い合わせください(笑)

また、消費税は「免税事業者」「簡易課税事業者」「特例事業者」のみが経費に算入できます。

一方で、対象外経費についてですが

対象外経費

・楽曲・脚本等の企画・制作費
・社内人件費
・銀行の振込手数料
・物販・飲食関係費
・交際・接待費
・消費税等

申請・報告に関する費用における補助対象外経費

・消費税
・銀行の振込手数料 など

先ほど「消費税」は対象となる可能性に言及しましたが、基本的に対象外経費という事で認識しておいてください。

あと、物販の商品開発費やお弁当、社内の人件費は対象外です。

事前着手について

差し当たり、ここで言及しておくべきことはあとは「事前着手」申請についてでしょうか。

真にやむを得ない事情により交付決定日より前に発注した経費は事前着手申請をすることにより、認められる場合があるということです。

この「真にやむを得ない事情」などについては、個別に電話相談や「事前説明会」で確認しておきましょう。

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対象地域

全国対応

サポートの流れ

  1. お問い合わせ (メール、またはお電話にてご連絡をお願いいたします)
  2. 予診 (30分 ZOOMまたはご来所の場合無料、補助金についてのご説明、お見積り、ご相談)
  3. ご契約 (当事務所のサポート内容、重要事項説明をさせていただきます。)
  4. ヒアリング(補助事業の内容、加点申請の有無、現在の事業について、など2回~5回のヒアリングを行います)
  5. 申請サポート(事業計画、加点申請等、申請まで伴走してサポートいたします)

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