きたごう行政書士事務所よりお知らせ

【新たなる加点項目】中小企業向け補助金における子育て支援・女性活躍企業の優遇措置についての情報、一般的な話。

中小企業庁が、今後の補助事業における加点措置として3月24日に「中小企業向け補助金における子育て支援・女性活躍企業の優遇措置」を発表しました。

概要について簡単に解説してゆこうと思います!

加点とは?

補助金の採択審査では、提出された事業計画を審査員が採点します。しかし、他の中小企業向けの国の政策や施策に承認・認定されている場合などは、別枠として点数を追加で加算することがあります。これにより、採択審査が多少優遇されるというわけです。

具体的には、「経営革新計画の承認」「パートナーシップ構築宣言」「事業継続力強化計画」などが挙げられます。ただし、補助金によって異なる場合がありますので、詳細については各補助金の要項をご確認ください。

中小企業庁の公開資料の引用

中小企業庁公開資料を引用

加点措置となる

以下の補助金で、加点項目となり新たに追加される優遇措置です。

事業再構築補助金3月末開始の公募回から(第10回公募)
ものづくり補助金4月下旬開始の公募回から(第14回公募)
IT導入補助金4月下旬~5月中旬ごろ開始の公募回
小規模事業者持続化補助金6月初旬開始の公募回(第12回公募)
事業承継・引継ぎ補助金6月中旬開始の公募回(第6回公募)

くるみん認定とは?

くるみん認定

https://shem.or.jp/seminar-accepting-list?gclid=Cj0KCQjw2v-gBhC1ARIsAOQdKY1C3x3F545qoElhSavpii_sG9_gm7jfTny5RoKRj6teF1YmfIysUe8aAtBdEALw_wcBより

こちら制度ですが、概要を上記より引用しますと

くるみんマーク認定(以下、くるみん)は、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいる企業を認定する制度です。「次世代育成支援対策推進法」という法律に基づいて厚生労働省が実施しています。

と、なっており、「次世代育成支援対策推進法」という法律に基づく制度で、ポイントとしては「厚労省」が管轄・実施している事業という事です。

くるみんの認定を受けるためには、

・一定水準以上の育児休業取得

・育児に伴う時短勤務制度の設置

など、10の要件からなる「くるみんマーク認定基準」を満たす必要があり、認定企業にはくるみんマークが付与され、自社製品やホームページ、求人広告などにつけることができます

くるみんマークはやたらと引用していいものでもなさそうなので、引用しませんが、まぁまぁかわいいですよ(笑)

当然、厚労省が管轄・実施している事業ですので、認定基準があります。

上記を全て満たしてゆく必要がありそうです。

また、もし専門家を交えてこの認定を取得しようとする際は、選ぶ専門家は、「社会保険労務士」一択です。

他の士業や、自称コンサルなどにはまかせずに自社と、労務の専門家である社労士さんにご相談ください。

さて、次は「えるぼし認定」です。

えるぼし認定

えるぼし認定

こちらはくるみん認定が「子育て」であるのに対し、えるぼしは「女性活躍の推進」をテーマにしております。

こちらは「女性活躍推進法」という法律に従ってやはり厚労省管轄です。

認定基準もやっぱりありまして、

こちらの認定申請も社労士さんと事業者さんがしっかりと相談して目指すようにしてください。

それにしてもこうした取り組みはもっと認知されても良いように思いますが、より一層の認知や認定を目指すためにこうして経産省補助事業に盛り込んできた感じですね。

岸田政権では男性の育休取得の取得率をあげるような取り組みを推進していたり、女性の社会進出はもうずっと前からの政府の課題でもありますからね。

従業員100人以下で次世代法又は女活法の一般事業主行動計画を策定し、専用サイトで公表している場合

「次世代育成支援対策推進法」と「女性活躍推進法」という法律があります。これらの法律では、会社に従業員が101人以上いる場合は、従業員の育成支援や女性の活躍を促進する「一般事業行動計画」を策定することが義務づけられています。

一方、100人以下の場合は、計画を策定することは「努力義務」とされています。つまり、計画を作ることが必須ではないけれど、できるだけ頑張ってねということです。

作成した計画は、両立支援のひろばまたは女性の活躍推進企業データベースというウェブサイトに登録することで公表されます。

詳しくはこちらのサイトを参考にしてください。

事例も載っていますのでね。

加点に関する注意

加点に関する注意点は
①くるみん認定、またはえるぼし認定の認定事業者
②従業員100人以下の両立支援又は女性活躍の一般事業行動計画を策定・公表

どちらかで加点です。また、両方ある場合は、①が優先され、②にダブル加点されることはありませんので、ご注意ください。

別にやるなというわけではなくてやっておいたほうが良い制度なのですが、加点は片方ですよ。ということです。

この加点項目をこれから取りに行こうとする場合は

くるみん認定、えるぼし認定、そして一般事業行動計画は厚生労働省の管轄事業です。

ですので、専門家に助言を求める場合は繰り返しになりますが「社会保険労務士」さんに相談するようにしましょう。

できるだけ自社でこの問題に取り組み、次世代法の解釈や行動計画の策定など社労士さんの助言を受け、その後中長期にわたり、会社にとってプラスとなり、働いている人がより働きやすいような計画を立てられると良いですね。